ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画政策部 > 都市経営室 > 令和8年度 コミュニティ助成事業について(募集)

令和8年度 コミュニティ助成事業について(募集)


本文

ページID:0063821 更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示

コミュニティ助成事業は、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するための事業です。

※助成の可否は(一財)自治総合センターが決定するものであり、必ずしも採択されるわけではありませんのでご了承ください。

1 事業内容

地域コミュニティ等を対象とした助成は、次の4事業です。

(1)一般コミュニティ助成事業

自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備に関する事業。

 
助成事業 事業実施主体 助成金額
コミュニティ活動に必要な設備等(建築物、消耗品は除く)(例)自治会の備品購入、お祭り用品の整備(山車、太鼓等)、ペーロンの船の購入等

・市町村

・市町村が認めるコミュニティ組織

100万円から250万円まで

(2)コミュニティセンター助成事業

自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業。

 
助成事業 事業実施主体 助成金額

集会施設の建設又は大規模修繕(※)及びその施設に必要な備品の整備

※抵当権等の権利関係が付着していない、登記名義人が単独の認可地縁団体(保存登記済み)となっているものに限る

・市町村

・市町村が認めるコミュニティ組織

事業費5分の3以内

2,000万円まで

(3)青少年健全育成助成事業

青少年の健全育成に資するため、スポーツ・レクリエーション活動や文化・学習活動に関する事業及びその他コミュニティ活動のイベントに関する事業等、主として親子で参加するソフト事業。

 
助成事業 事業実施主体 助成金額
スポーツ・レクリエーション活動や文化・学習活動に関する事業及びその他コミュニティ活動のイベント等

・市町村

・市町村が認めるコミュニティ組織

30万円から100万円まで

(4)地域づくり助成事業

 
事業名

助成事業

事業実施主体

助成金額

ア. 共生の地域づくり助成事業

子ども、女性、高齢者、障がい者など全ての住民にやさしいまちづくりを進めるための先導的な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業又はソフト事業

・市町村

1,000万円まで

ただし、ソフト事業の場合は500万円まで

イ. 活力ある地域づくり助成事業 地域資源の活用や広域的な連携を目的として実施する特色あるソフト事業 ・市町村 200万円まで
・広域連合
・一部事務連合
・地方自治体の規定に基づき設置された協議会
・実行委員会 等

2 申請の手続き

募集期間・提出先

【募集期間】令和7年9月22日(月曜日)まで

※事前に業務担当所管課へご相談のうえ、申請をお願いします。

【提出先】業務担当所管課

提出書類

「令和8年度必要書類一覧表」をご参照ください。(業務所管課にご確認のうえ、ご提出をお願いします。)
 

【様式等】
令和8年度必要書類一覧表 (PDFファイル/162KB)
様式一式 (Zipファイル/427KB)
令和8年度申請書提出時チェックリスト (Excelファイル/20KB)

【要綱等】
令和8年度コミュニティ助成事業 実施要項 (PDFファイル/207KB)
令和8年度コミュニティ助成事業 留意事項 (PDFファイル/534KB)

3 (一財)自治総合センターとは

昭和52年に設立された財団法人で、地域の振興に資する事業等を通じて宝くじの普及広報に関する活動を行い、地方自治の振興及び住民福祉の増進に寄与することを目的としています。詳しくは、自治総合センターのホームページをご覧ください。
https://www.jichi-sogo.jp/<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)