ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども部 > 幼児課 > 長崎市病児・病後児保育事業予約システム導入と運用・保守業務委託の公募型プロポーザルの参加事業者を募集します。

長崎市病児・病後児保育事業予約システム導入と運用・保守業務委託の公募型プロポーザルの参加事業者を募集します。


本文

ページID:0063799 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

1.事業目的

各病児・病後児保育施設に共通の予約システムを導入し、利用時にスマートフォンやパソコンを利用して、各施設の空き状況を同一システム画面上で把握し予約申込みできる環境を整備することで、病児・病後児保育施設を利用する保護者の負担軽減を図ります。

2.事業概要

⑴ 業務名 長崎市病児・病後児保育事業予約システム導入と運用・保守業務委託

⑵ 業務内容 長崎市病児・病後児保育事業予約システム導入と運用・保守業務委託に係る説明書(以下「説明書」という。)による。本導入の受託者が構築した範囲で、運用・保守を行うことを基本とする。

⑶ 履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで

⑷ 履行場所 病児・病後児保育施設全施設(8施設)と長崎市幼児課

⑸ 予算額  5,379,000円(消費税相当額を含む。)

3.提案資格

次に掲げる要件の全てを満たしていること。

⑴ 長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条第1項に規定する者(同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当しない者と同条第2項に該当しないと認められる者であること。

⑵ 参加表明書の提出期限までに、長崎市物品等競争入札有資格者名簿に「コンピュータシステム設計・開発」「コンピュータシステム操作・運用」「コンピュータ・ソフトウエア維持管理」のいずれかの業種で登録がある者であること。

⑶ 長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成7年11月7日施行)と長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成24年長崎市告示第85号)の規定による指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市事業所実態調査実施要領(平成16年長崎市告示第305号)と 長崎市元請・下請関係適正化指導要綱(平成24年長崎市告示第829号)の規定に基づく入札参加制限措置の期間中でない者であること。

⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者(更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)でないこと。

⑸ 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。

⑹ 本案件に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていない者であること。

⑺ 委員名の公表から審査結果を市長に報告するまでの間、特定審査委員会の委員に対し、特定の者を有利にし、又は不利にするような働きかけを行っていない者であること。

⑻ 令和2年4月から本業務公告日までに完了した業務で、本業務と同種業務(国、地方自治体に病児又は病後児保育予約システムを導入した業務)の実績が1件以上ある者であること。

4.スケジュール

 
内容 期限等
公告日 令和7年9月1日(月曜日)
説明書その他資料配布期間

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年10月16日(木曜日)午後5時まで

説明書等に対する質問提出期間 ​令和7年9月1日(月曜日)から令和7年9月17日(水曜日)午後5時まで(必着)
質問に対する回答期限

令和7年9月19日(金曜日)午後5時30分まで

※質問内容等を考慮した結果、直ちに回答したほうが良いと思われるものは適宜回答します。
参加表明の手続き期限 令和7年9月16日(火曜日)午後5時まで(必着)
提案書提出要請日 令和7年9月17日(水曜日)
提案書提出期限 令和7年10月17日(金曜日)午後5時まで(必着)
ヒアリング実施日

令和7年10月28日(火曜日)

決定・非決定通知日 令和7年10月31日(金曜日)
見積書提出期限

令和7年11月7日(金曜日)

※特定者に対して幼児課から連絡します。
契約締結予定日 令和7年11月11日(火曜日)

5.関係資料

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)