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都市計画提案制度の規模要件を緩和しました


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ページID:0063112 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

長崎市では、市民の皆様が地域の都市計画について提案しやすくなるよう、都市計画提案制度の規模要件を緩和しました。

【お知らせ】都市計画提案制度の規模要件を緩和しました。 (PDFファイル/467KB)

都市計画提案制度とは

 土地所有者・まちづくりNPOなどが、主体的にまちづくりを行うため、提案する区域の地権者の2/3以上の同意が得られていることや、その規模が0.5ha以上であることなど、一定の要件を満たした場合に、都市計画の決定または変更について提案できる制度です。

 

提案の要件

次の(1)~(3)を満たす必要があります。

(1)提案を行う区域が、0.5ha以上の一体的な一団の土地の区域(市街化区域に限っては0.1ha以上から提案可)

(2)都市計画マスタープランなどの都市計画に関する法令上の基準に適合している

(3)提案区域内の土地所有者等の2/3以上の同意を得ている。

 

提案できる方

次のいずれかの方が提案できます。

●土地所有者:提案区域内の土地の所有者等

●まちづくり活動を目的として設立されたNPO法人、一般社団法人、一般財団法人等

●過去10年間に0.5ha以上の開発行為を行ったものがあるもの

都市計画提案制度の詳しい内容はこちらをクリック!

何が変わったの?

 今までは、提案できる規模は0.5ha以上の面積が必要でしたが、民間主体のまちづくりを後押しするために、市街化区域に限り0.1ha以上の面積で提案できるように緩和しました。

 

緩和の要点

●面積要件:0.5ha以上 ⇒ 0.1ha以上

●緩和区域:市街化区域に限定

参考図1

提案内容のイメージ

 規模要件の緩和によって、例えば、次のような地区のまちづくりのルールを定めた地区計画や用途の変更などが、0.1haから提案可能となりました。

参考図2

 

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