ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 中央総合事務所 > 中央地域センター > 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧


本文

ページID:0006254 更新日:2026年10月14日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、次の場合に受け付けています。

 個人または法人から次に掲げる活動を行うために閲覧が必要である旨の申出があり、かつ市長がその申出を認める場合

  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

閲覧申出書等を提出いただいた後、こちらで内容を確認し、閲覧の可否を電話でご連絡いたします。

国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合や訴訟の提起その他特別な事情により居住関係の確認が必要な場合は、別途ご相談ください。

閲覧の申出方法

  • 閲覧希望日の1週間前までに各地域センターに電話で予約確認を行ってください。希望日が競合した場合は申出の順となります。
  • 閲覧日の1週間前までに、必要書類を各地域センターに提出してください。郵送の場合は、閲覧日の1週間前までに届くよう送付をお願いいたします。

閲覧申出の際に必要なもの

1.住民基本台帳閲覧申出書(様式3(個人用)) (Excelファイル/46KB)

 住民基本台帳閲覧申出書(様式4(法人用)) (Excelファイル/45KB)

 ※必要事項がすべて記入されていれば所定の様式でなくても受付可能

2.誓約書(任意の様式)

以下の事項を必ず内容に含めて誓約してください。共同申出者がいる場合は共同申出者の誓約書も必要です。

  • 閲覧事項は申出した利用目的以外に使用しない旨
  • 閲覧事項は申出者、閲覧者、申出した(法人)閲覧事項取扱者以外の者に提供しない旨
  • 閲覧事項は申出者、閲覧者、申出した(法人)閲覧事項取扱者以外の者には取り扱いをさせない旨
  • 閲覧事項について充分注意して管理および取り扱いを行う旨
  • 閲覧事項は調査終了後に廃棄する旨

3.申出者が法人(団体)の場合、法人登記簿又は事業所等の概要が分かる書類

4.申出者が法人(団体)の場合、個人情報の保護に関する法律を踏まえた事業者の対応を確認できる書類

以下のいずれか1つ

5.閲覧に係る住民へ送付する書類または申出者が実施する調査に関する書類

6.官公署または公共的団体等から委託された者が閲覧の申出をする場合は、その委託の事実を明らかにする書類(契約書、注文書など)

7.公益性が高いと認められる調査研究のために閲覧の申出をする場合は、公益性の判断に関する基準を満たすことを明らかにする書類(調査主体からの依頼文書など)

8.その他市長が必要と認める書類

手数料

1住民票につき400円

閲覧日時

  • 曜日:火曜日から金曜日(祝日とその翌日を除く)
  • 時間:午前9時30分~正午、午後1時~午後4時30分

ただし、3月15日~4月15日、12月15日~1月15日は閲覧できません。

受付窓口(閲覧希望日の予約確認もこちら)

長崎市役所 中央地域センター 証明交付係

〒850-8685 長崎市魚の町4番1号(1階)

電話番号 095-822-8888(内線3351、3352)

受付時間 午前8時45分~午後5時30分

※他の地域センターでも受付可能です。

閲覧の注意事項

  • 市が指定した場所で閲覧を行っていただきます。
  • 携帯電話、写真機、複写機、録音機等の機器は使用できません。
  • 市が指定する閲覧の転記用紙に転記していただきます。(閲覧者が事前に独自の転記用紙を提示し、承認を受けた場合はこの限りではありません。)
  • 閲覧者が誓約書の誓約事項や閲覧者の遵守事項に違反した場合、直ちに閲覧を中止させ、転記用紙を回収いたします。
  • 閲覧者は顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要になります。顔写真付きの身分証明書がない場合は、別途対応いたしますのでご相談ください。

閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項と第11条の2第12項の規定に基づき、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実施された住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について公表します。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和7年度分) (PDFファイル/81KB)

ダウンロード

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)