令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ケイジェンクス)」が運用開始され、継続検査(車検)における納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、次の場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書の提示が必要になります。
納税証明書の提示が必要となる場合
- 二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車) (令和7年4月1日から納税証明書の提示が不要になりました。)
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
車検用納税証明書の送付
※納税証明の電子化に伴い、令和7年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の送付を廃止します。
なお、地域センター等窓口では、これまでどおり車検用納税証明書を発行します。
注意事項
軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
ダウンロード
軽JNKSリーフレット(PDFファイル/511KB)
関連情報
<外部リンク>
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