ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 収納課 > 軽自動車税の継続検査(車検)における納税証明書の提示が原則不要になりました

軽自動車税の継続検査(車検)における納税証明書の提示が原則不要になりました


本文

ページID:0006037 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ケイジェンクス)」が運用開始され、継続検査(車検)における納税証明書の提示が原則不要になりました。

ただし、次の場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書の提示が必要になります。

納税証明書の提示が必要となる場合

  • 二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車) (令和7年4月1日から納税証明書の提示が不要になりました。)
  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

車検用納税証明書の送付

※納税証明の電子化に伴い、令和7年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の送付を廃止します。
 なお、地域センター等窓口では、これまでどおり車検用納税証明書を発行します。

注意事項

軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

ダウンロード

軽JNKSリーフレット(PDFファイル/511KB)

関連情報

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)