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認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成と保存が行われているかを確認するため、長期優良住宅法第12条に基づき長期優良住宅の維持保全に関する抽出調査を毎年10月~12月頃に実施しています。長崎市から報告依頼書が届いた方は、維持保全状況の報告をお願いします。
長期優良住宅の内容については、下記の資料をご参照ください。
長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ (PDFファイル/995KB)
長期優良住宅にお住まいの方へ (PDFファイル/3.45MB)
(1)住宅の建築と維持保全の状況に関する記録等の保存状況
(2)住宅の維持保全状況
認定長期優良住宅のうち、工事完了日から5年、10年、20年、30年経過したもの。
調査対象の認定計画実施者の中から抽出して報告依頼書を送付しますので、依頼書が届いた方は報告書の提出をお願いします。
認定⻑期優良住宅の維持保全状況等に関する報告フローチャート (PDFファイル/124KB)に基づき、下記の書類を1部提出してください。
ご不明な場合は点検を行った工務店やハウスメーカー等にお問合せください。
下記の方法でご提出ください。
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書<外部リンク>
(申請する前に注意点)
・報告書【様式2】は電子申請において入力していただくため、添付は不要です。
・専門業者の点検・補修の実施報告書又は認定長期優良住宅の定期点検・補修の記録シート【様式3】のPDF(写真画像も可)を準備していただき、申請してください。
・郵送先:〒850-8685長崎市魚の町4-1 長崎市役所 建築指導課 審査係(長期優良住宅担当) 宛
・お手数ですが封筒と切手をご準備の上、報告書を封入し送付ください。添状は不要です。
・長崎市役所18階 建築指導課のカウンターへ報告書をお持ちください。
点検を行う業者は、当該建築物の建築を行った業者に限られていません。当該業者が倒産している場合などは個人で自ら行うか、新たに点検等実施者を定めてください。
また、点検・調査者は必要な維持管理を行うことができる者であれば、特に資格などは求められていませんが、専門性が高いため施工業者又は点検専門業者に点検を依頼されることをお勧めしています。
連名とする必要があります。
契約や引き渡し時の書類を確認し、速やかに施工会社やハウスメーカーへ連絡をおこなってください。連絡がとれない場合は、個人で自ら行うか、新たに点検等実施者を定めてください。
報告をする者は、認定計画実施者(建築主)となります。ただし、維持保全の状況については、ハウスメーカーが作成済みの書類の写しをそのままご提出いただけます。
再発行はできません。まずは、認定申請等を代理で行った事業者から取り寄せるなどしてください。各種認定通知書、地位の承継承認書について紛失している場合は、認定等を証明する手続きがありますので、長崎市にお問い合わせください。
「地位の承継」の手続きが必要です。売買契約書の写しか登記簿謄本を添付して提出してください。
通知文は交付しません。また、原則現地調査はありません。
報告は必要です。工事完成から今までの維持保全状況等の報告を行う必要があります。