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障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)の施行に伴い、新たな障害福祉サービスとして令和7年10月から「就労選択支援」が実施されます。
・概要
障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、 本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです(令和7年10月1日施行)。
・実施主体
就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの、その他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験と実績を有すると市長が認める事業者(障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター又は障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関)
・定員
10人以上
・人員基準
○管理者
○就労選択支援員…常勤換算方法で利用者数を15で除した数以上
※ 就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了を要件とします。ただし、経過措置として、令和9年度末までは「指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの等」(令和7年厚生労働省告示第 89 号)に規定する障害者の就労支援に関する基礎的研修修了者又は次に掲げる研修修了者を就労選択支援員とみなします。
・ 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
・ 訪問型職場適応援助者養成研修
・ サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
・ 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
※ 詳細は厚生労働省通知「就労選択支援の実施について」2(1)をご確認ください。
・設備基準
〇訓練・作業室・・・訓練又は作業に支障がない広さを有し、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
〇相談室・・・室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること
〇洗面所・・・利用者の特性に応じたものであること
〇便所・・・利用者の特性に応じたものであること
〇多目的室その他運営に必要な設備
※他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた備品と設備等を使用することができる。
※事務室又は区画、設備と備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。
解釈通知・留意事項通知・報酬告示
障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備 (PDFファイル/1.56MB)