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次の要件をすべて満たす中小企業者など(※1)
(※1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者と同条第5項に規定する小規模企業者
(※2)本事業における外国人材は次のいずれかの在留資格をもって在留するものに限ります
・技能実習 ・特定技能 ・技術・人文知識・国際業務
・特定活動のうち、正規雇用と捉えることができる雇用条件によって就労するもの
・特定活動のうち、特定技能関係の特定活動(特定技能移行準備)もしくはそれに類するもの
次の1~3を対象事業とします。
なお、「地域交流等促進事業」については、「就労環境整備事業」または「住居環境整備事業」と併せて申請する時、かつ、「地域交流等促進事業」の経費が全体経費の2分の1以内となっている場合のみ、補助対象とします。
また、国、県、市等の助成制度による他の補助金等の交付を受ける事業については、補助対象外となります。
補助対象経費 | 内容 |
---|---|
謝礼金 | 研修等の講師謝礼金など |
旅費 | 研修等の講師の交通費など |
需用費 | 地域交流を行うための消耗品費、材料費、資料の印刷代など |
役務費 | 地域交流を行うための保険料など |
委託料 | 業務マニュアル作成など |
使用料・賃借料 | 地域交流を行うための会場、機材、車両等の借上げ料など |
工事費 | 就労または住居の環境の改善を行うための工事費 |
備品購入費 |
就労または住居の環境の改善を行うための備品購入費 |
その他の経費 | 市長が特に必要と認める経費 |
※1 次に掲げる経費は、補助対象外経費となります
・補助対象事業に要したことが明確に区分できない経費
・汎用性があり、補助対象事業以外の目的に使用される備品の購入に係る経費
・単なる買替えのための備品の購入に係る経費
・技能実習生を受け入れる際の入国後研修に係る経費
・申請者又は同一企業の社員への謝礼金の支払に係る経費
・土地の取得に係る経費
・打ち上げ等のパーティーに係る経費
・地域交流等に伴う飲料代
※2 補助対象経費に該当するか不明な経費がある場合は、事前にお問い合わせください。
補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
1補助対象者あたり上限80万円
※必ず事業着手前にご申請ください。また、事業への着手は、市の交付決定以降にしてください。
令和7年5月28日~令和7年11月30日
※受付順で補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了します。
※事業着手(正式発注や契約など)前に交付申請を行っていただく必要があります。
※交付審査を行う必要があるため、遅くとも事業着手をされたいお日にちの3週間前には、ご申請いただきますようお願いいたします。
次の書類について、郵送もしくは持参でご提出ください。
次の場合は変更申請手続きを行う必要があります。
※契約変更等をされる前にまずは市の担当者あてご相談ください。
次の書類について、郵送もしくは持参でご提出ください。
令和8年1月20日まで
【事業完了とは?】補助対象事業の履行完了かつ、業者への支払いの終了、新たに外国人材を1名以上雇用を以って事業完了となります。
次の書類について、郵送もしくは持参でご提出ください。
地域交流の取組は、外国人材の定着のための重要な要素の一つとなります。
取組事例等について、情報発信をしていますので以下のリンク先をご覧ください。
・地域交流の取組事例(準備中)
長崎市外国人材受入・定着促進補助金 (PDFファイル/97KB)
長崎市外国人材受入・定着促進補助金チラシ (PDFファイル/176KB)
補助金等交付申請書 (Wordファイル/23KB)
補助事業概要書(Wordファイル/15KB)
収支予算書(Wordファイル/15KB)
補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(Wordファイル/23KB)
補助事業等実績報告書 (Wordファイル/23KB)
補助事業実績書 (Wordファイル/13KB)
収支決算書 (Wordファイル/15KB)
補助事業成果報告書 (Wordファイル/14KB)