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【市内中小企業者対象】外国人材受入・定着促進補助金


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ページID:0058237 更新日:2025年6月17日更新 印刷ページ表示

1 事業概要

市内中小企業者等における外国人材の雇用と定着の促進を図るため、外国人材の就労または住居の環境の整備、地域との交流に係る経費の一部を支援します。

2 補助対象者

次の要件をすべて満たす中小企業者など(※1)

  1. 市内に本社または事業所を有すること
  2. 令和7年4月1日から令和8年1月20日までの期間に新たに外国人材(※2)を1名以上雇用し、実績報告時まで継続して雇用していること
  3. 市税、事業税、消費税と地方消費税を滞納していないこと
  4. 風俗営業等の規制と業務の適正化等に関する法律第2条第5項の規定による営業許可の対象ではないこと

(※1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者と同条第5項に規定する小規模企業者
(※2)本事業における外国人材は次のいずれかの在留資格をもって在留するものに限ります
・技能実習 ・特定技能 ・技術・人文知識・国際業務
・特定活動のうち、正規雇用と捉えることができる雇用条件によって就労するもの
・特定活動のうち、特定技能関係の特定活動(特定技能移行準備)もしくはそれに類するもの

3 補助対象事業

次の1~3を対象事業とします。
なお、「地域交流等促進事業」については、「就労環境整備事業」または「住居環境整備事業」と併せて申請する時、かつ、「地域交流等促進事業」の経費が全体経費の2分の1以内となっている場合のみ、補助対象とします。
また、国、県、市等の助成制度による他の補助金等の交付を受ける事業については、補助対象外となります。

  1. 就労環境整備事業
    社内掲示物、業務マニュアル等の多言語化、宗教と文化の多様性に配慮した施設の改修、その他外国人材の就労環境を整備するための事業
  2. 住居環境整備事業
    外国人材の住居(所在地が市内であるものに限る。)に設置する家電の購入、通勤などに使用する自転車の購入、宗教や文化の多様性に配慮した住居の改修、その他外国人材の住居等の環境を整備するための事業
  3. 地域交流等促進事業
    外国人材が地域社会との関わりを深めるために必要と認められる地域交流を行う事業

4 補助対象経費

 
補助対象経費 内容
謝礼金 研修等の講師謝礼金など
旅費 研修等の講師の交通費など
需用費 地域交流を行うための消耗品費、材料費、資料の印刷代など
役務費 地域交流を行うための保険料など
委託料 業務マニュアル作成など
使用料・賃借料 地域交流を行うための会場、機材、車両等の借上げ料など
工事費 就労または住居の環境の改善を行うための工事費
備品購入費

就労または住居の環境の改善を行うための備品購入費

その他の経費 市長が特に必要と認める経費

※1 次に掲げる経費は、補助対象外経費となります
・補助対象事業に要したことが明確に区分できない経費
・汎用性があり、補助対象事業以外の目的に使用される備品の購入に係る経費
・単なる買替えのための備品の購入に係る経費
・技能実習生を受け入れる際の入国後研修に係る経費
・申請者又は同一企業の社員への謝礼金の支払に係る経費
・土地の取得に係る経費
・打ち上げ等のパーティーに係る経費
・地域交流等に伴う飲料代
※2 補助対象経費に該当するか不明な経費がある場合は、事前にお問い合わせください。

5 補助率

補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)

6 補助限度額

1補助対象者あたり上限80万円

7 補助事業の流れ

  1. 事業実施の検討→市へ事前相談
  2. 【事業着手前に】市へ交付申請
  3. 【約3週間後】市から交付決定通知書交付
  4. 【通知書受領後】事業着手
  5. 【事業完了後】市へ実績報告
  6. 【約1週間後】市から交付確定通知書交付
  7. 市へ請求書提出 → 市から入金
  8. 【補助金を利用した翌年度・翌々年度】4月30日までに成果報告

※必ず事業着手前にご申請ください。また、事業への着手は、市の交付決定以降にしてください。

イメージ図

8 交付申請

(1)申請期間

令和7年5月28日~令和7年11月30日

※受付順で補助金の交付審査を行い、予算がなくなり次第、募集を終了します。
事業着手(正式発注や契約など)前に交付申請を行っていただく必要があります。
※交付審査を行う必要があるため、遅くとも事業着手をされたいお日にちの3週間前には、ご申請いただきますようお願いいたします。

(2)提出書類

次の書類について、郵送もしくは持参でご提出ください。

  1. ​補助金等交付申請書 (※代表印の押印をお願いいたします。)
  2. 補助事業概要書
  3. 収支予算書
  4. 前年度決算書
  5. (工事を行う場合)整備予定箇所の写真
  6. 市税、事業税、消費税と地方消費税を滞納していないことを証する書類
    市税…完納証明書(長崎市発行)
    事業税…納税証明書(長崎県振興局発行)
    消費税と地方消費税…納税証明書(その3)(税務署発行)
  7. 登記事項証明書等の市内に事業所を有することを証する書類
  8. 見積書などの補助対象経費の内訳がわかる書類
  9. (工事を行う場合)実施設計書
  10. 役員の氏名、フリガナ、生年月日が記された書類(任意様式)

9 変更申請

次の場合は変更申請手続きを行う必要があります。

  1. 事業内容に変更が生じる場合
  2. 補助対象経費に20%以上の変更が生じる場合
  3. 補助対象経費の変更に伴い、補助金に増額または減額が生じる場合

※契約変更等をされる前にまずは市の担当者あてご相談ください。

(1)提出書類

次の書類について、郵送もしくは持参でご提出ください。

  1. 補助事業等変更中止(廃止)承認申請書

10 実績報告

(1)実績報告時期

令和8年1月20日まで


【事業完了とは?】補助対象事業の履行完了かつ、業者への支払いの終了、新たに外国人材を1名以上雇用を以って事業完了となります。
イメージ図

(2)提出書類

次の書類について、郵送もしくは持参でご提出ください。

  1. 補助事業等実績報告書(※代表者印の押印をお願いいたします。)
  2. 補助事業等実績書
  3. 補助事業収支決算書
  4. 領収書の写しなどの補助対象経費の支出を明らかにする書類
  5. 補助対象事業の契約日と契約内容を明らかにする書類
  6. 補助対象事業の内容を明らかにする書類
  7. 新たに雇用した外国人材に係る次のアからウまでに掲げる書類の写し
    ア 雇用契約書又は労働条件通知書
    イ 雇用保険被保険者等確認通知書
    ウ 在留資格を明らかにする書類

11 成果報告

補助金の成果・効果を検証するため、補助金を利用した年度の翌年度と翌々年度に、補助事業の成果と外国人材の在籍状況について、報告いただく必要があります。

(1)成果報告時期

(2)提出書類

補助金を利用した年度の翌年度と翌々年度の4月1日~4月30日
補助事業成果報告書

12 申請書類の提出先と問い合わせ先

長崎市経済産業部 産業雇用政策課 雇用促進係
〒850-8685 長崎市魚の町4-1 14階
電話:095-829-1313 Fax:095-829-1151
E‐mail:koyo@city.nagasaki.lg.jp

13 地域との交流について

地域交流の取組は、外国人材の定着のための重要な要素の一つとなります。
取組事例等について、情報発信をしていますので以下のリンク先をご覧ください。

・地域交流の取組事例(準備中)

14 ダウンロード

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