本文
土地所有者が一筆地調査に立ち会わない場合や現地を確認していただけない場合、また立ち会っても最終的に境界が決まらない場合は、「筆界未定」という処理をします。
立会不協力による「筆界未定」は、その土地のみでなく、隣接する全ての土地が「筆界未定」の処理となってしまいます。
さらに、地籍調査の結果として地籍図は境界線のない状態となり、登記簿の表題部には「国調筆界未定」と記載されます。
(1)相続、贈与、売買などで分筆したいと思っても、分筆できません。
(2)合筆ができません。
(3)地目変更ができません。
(4)地積更正ができません。
(5)土地を売買する場合や、抵当権等を設定する場合にも障害となります。
(6)宅地の場合は、家を建てるときに建築確認ができない場合や、融資を受けられない場合があります。
(7)年数が経過すると、相続等で土地の権利者が多くなり、全員の同意を得ることが困難になる場合があります。
(8)地籍調査完了後に再度、境界を決める場合は、所有者の間で境界を決定し、自分たちの費用で測量し、法務局に地図と地積の修正を申請しなければなりません。
その場合、大変な手間と相当の費用を個人負担しなければなりません。
このように地籍調査の結果、「筆界未定」となった土地は、所有者の権利は残りますが、動かしにくい土地となってしまいます。
「筆界未定」となった場合に影響を受けるのは、立会いに協力しなかった土地所有者本人ばかりでなく、巻き込まれて筆界未定となった隣接する土地の所有者の方も同様です。隣接地権者に多大な迷惑をかけることにつながります。
このようなことにならないよう、地籍調査の趣旨を十分ご理解のうえ、調査には必ず皆さまのご協力をお願いします。