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令和7年度より居住系サービスである障害者支援施設と共同生活援助において、各事業所で地域の関係者を含む外部の目を入れた「地域連携推進会議」を開催することと会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること(それぞれおおむね1年に1回以上)が義務付けられました。
下記の資料等をご確認いただき、地域連携推進会議の開催などにお取り組みいただきますようお願いします。
(厚労省資料)地域連携推進会議の手引き (PDFファイル/949KB)
(厚労省資料)地域連携推進会議の概要 (PDFファイル/1.41MB)
(参考様式)地域連携推進会議へのご参画のお願い (Wordファイル/28KB)
会議の構成員は、利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、施設等所在地の市町村担当者などを想定していて、5名程度が望ましいです。
また、会議の目的を達成するため、構成員には、利用者、利用者家族、地域の関係者は必ず選出することが必要です。
地域連携推進会議の開催については、最低でも施設等内での会議を年1回以上、施設への訪問を年1回以上実施することが必要です。
また、会議は対面実施、訪問は施設等への現地訪問を原則としつつ、構成員の都合等によりオンラインで行うことも可能です。ただ、全員がオンラインによる参加ではなく、必ず実際に施設等を訪問する構成員がいることが望まれます。
地域連携推進会議の設置は、指定を受けた事業所単位となります。会議の開催は、指定を受けた事業所単位で開催することが基本ですが、グループホームにおいて当該事業所が複数の共同生活住居を設置している場合には、その共同生活住居ごとに年1回以上、地域連携推進員が訪問する機会を提供してください。
(1)構成の選定 → (2)構成員に就任依頼 → (3)会議日程調整 → (4)会議開催場所確保→ (5)会議の議題検討 → (6)会議資料作成 → (7)会議開催 → (8)議事録作成 → (9)議事録・資料公表
令和7年3月に配布した文書とチラシです。各グループホーム等から依頼がありましたらぜひご協力をお願いいたします。
地域連携推進会議の参画について(お願い) (PDFファイル/668KB)