ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・学び > 学び > 教育に関する計画 > 「高尾小学校校舎等改築に伴う基本・実施設計業務委託」公募型プロポーザル方式の参加者を募集します

「高尾小学校校舎等改築に伴う基本・実施設計業務委託」公募型プロポーザル方式の参加者を募集します


本文

ページID:0056711 更新日:2025年5月30日更新 印刷ページ表示

「高尾小学校校舎等改築に伴う基本・実施設計業務委託」公募型プロポーザル方式の参加者を募集します

業務の目的

 高尾地区は、長崎市の中心部から北に位置した場所にあり、良好な居住環境が整備されています。高尾小学校は、最も古い校舎が建築から66年を経過していて、校舎の老朽化が著しく教育環境の改善を図る必要があることから施設全体の配置を考慮し校舎等の再整備を行います。

業務概要

 (1)業務名   高尾小学校校舎等改築に伴う基本・実施設計業務委託

 (2)業務内容 建築設計業務委託特記仕様書(以下「仕様書」という。)による。

 (3)履行期間 契約締結日から令和9年3月5日(金曜日)まで

 (4)履行場所 長崎市高尾町7-49

 (5)予算額   171,000,000円(消費税相当額を含む。)

提案資格

 提案者が満たすべき要件(以下「提案資格」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たしている特定設計業務共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。

 

(1) 共同企業体としての要件

 ア 自主的に結成された共同企業体であること。

 イ 共同事業体は、2者で構成するものとし、2(2)と2(3)の代表構成員の資格要件を満たすもの1者と、2(2)と2(4)のその他構成員の資格要件を満たすもの1者の組み合わせとする。ただし、各構成員は本プロポーザルに参加する他の共同企業体の構成員となることができない。

 ウ 一構成員の出資比率の最小限度は30%とする。また、代表構成員の出資比率は最大であること。

 エ 共同企業体の存続期間は、次に掲げる共同企業体の区分に応じ、それぞれに定める期間とする。

  (ア) 当該業務の委託契約の相手方となった共同企業体

   成立してから、当該業務の委託契約の履行後3か月以上

  (イ) 当該業務の委託契約の相手方とならなかった共同企業体

   成立してから、当該業務の委託契約が締結された日まで

 オ 共同企業体の一構成員の代表者が、同一の共同企業体の他の構成員の代表者を兼ねていないこと。

(2) 共同企業体のすべての構成員の資格要件

 ア 長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条第1項に規定する者(同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当しない者と同条第2項各号に該当しないと認められる者であること。

 イ 参加表明書の提出期限までに、長崎市建設工事等入札参加資格者名簿に「建築関係建設コンサルタント」の業種で登録がある者であること。

 ウ 2(2)イの名簿に地域区分が「市内」としての登録がある者であること。

 エ 長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成7年11月7日施行)と長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱  (平成24年長崎市告示第85号)の規定に基づく指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市事業所実態調査実施要領(平成16年長崎市告示第305号)の規定に基づく入札参加制限措置の期間中でない者であること。

 オ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者(更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者(建設工事にあっては、更生手続開始又は再生手続開始の決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、本市の入札参加資格審査申請書を再度提出し、その審査を経て有資格業者として認定された者に限る。)を除く。)でないこと。

 カ 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。

 キ 本市競争入札参加資格の更新期限が経過していない者であること。

 ク 共同企業体と、本プロポーザルに参加する他の共同企業体に資本・人的関係がある者が含まれていない者であること。

 ケ 委員名の公表から審査結果を市長に報告するまでの間、特定審査委員会の委員に対し、特定の者を有利にし、又は不利にするような働きかけを行っていない者であること。

 コ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により、一級建築士事務所の登録を受けている者であること。

(3) 代表構成員の資格要件

 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定による1級建築士の資格を有する者で、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を2名以上配置し、そのうち1名を管理技術者、1名を主任技術者として配置できる者であること。

(4) その他構成員の資格要件

 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定による1級建築士の資格を有する者で、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を1名以上配置できる者であること。

​スケジュール

 
内容 期間と期限等 (予定)
説明書等の交付 公告日から
令和7年 6月 13日(金曜日)午後 5時 30分まで
説明書等に対する質問提出 公告日から
令和7年 6月 13日(金曜日)午後 5時 30分まで
参加表明書の提出 令和7年 6月 13日(金曜日)午後 5時 30分まで
質問に対する回答 令和7年 6月 24日(火曜日)
提案書の提出 令和7年 7月 17日(木曜日)午後 5時 30分まで
ヒアリング実施日 令和7年 7月 29日(火曜日)
受託者の決定 令和7年 8月 5日(火曜日)
見積書提出 令和7年 9月 5日(金曜日)
契約締結予定日 令和7年9月12日(金曜日)

関係資料

詳しい内容については、以下のPDFなどをご覧ください。

 
関係書類など  
公告文 告示 (PDFファイル/3.02MB)
説明書 説明書 (PDFファイル/134KB)
その他の提供資料

高尾小学校校舎等改築に伴う基本方針 (PDFファイル/340KB)

建築設計業務委託特記仕様書 (PDFファイル/292KB)

案内図・既存配置図 (PDFファイル/386KB)

実施要綱 長崎市プロポーザル方式実施要綱 (PDFファイル/318KB)
様式

様式 (Wordファイル/22KB)

様式 (Wordファイル/29KB)

お問い合わせ先

建築部建築課

電話番号:095-829-1186

ファックス番号:095-829-1187

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市役所17階

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)