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長崎市は特別徴収市県民税の滞納を許しません


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ページID:0005511 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

長崎市は特別徴収市県民税の滞納を許しません

特別徴収市県民税は事業資金ではありません。

特別徴収義務者が特別徴収(給与から差し引き)した個人の市県民税は預り金であり、事業資金ではありません。必ず納期までに納入してください。納入しない場合、脱税に関する罪の対象となります。

特別徴収市県民税を滞納した場合の罰則

特別徴収市県民税を納入しない場合、地方税法第324条第3項(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は懲役と罰金の併科)の対象となります。

従業員への影響

事業主が滞納した場合は、特別徴収の対象となる従業員が個人の市県民税の滞納扱いとなり、完納証明書を取得できず、さまざまな不利益を被りますので一刻も早い納税をお願いします。

長崎市は特別徴収市県民税の滞納を許しません。

長崎市では善良な従業員を守るためも特別徴収の徴収を強化し、催告に応じない特別徴収義務者に対しては、順次法的手続を行います。

法的手続の例

取引先への調査

差押(売掛金、銀行預金などの債権、不動産など)

差し押えた財産の公売・換価

刑事告発