ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民生活部 > 消費者センター > 特定継続的役務提供の中途解約と手数料

特定継続的役務提供の中途解約と手数料


本文

ページID:0005417 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

下の7業種については店舗契約であっても、クーリング・オフが可能です。中途解する場合は、利用済みの料金と下記の解約料を支払う事になります。(関連商品も、一定使用料を払うことで解約できます。)

表1
  適用条件 解約手数料
契約期間 金額 サービス利用前 サービス利用後
エステティック 1か月超 5万円超 2万円 2万円または契約残額の10%の
いずれか低い額
美容医療 5万円または契約残額の20%の
いずれか低い額
語学教室 2か月超 1万5千円 5万円または契約残額の20%の
いずれか低い額
学習塾 1万1千円 2万円または1か月分の月謝の
いずれか低い額
家庭教師 2万円 5万円または1か月分の月謝の
いずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 5万円または契約残額の20%の
いずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円または契約残額の20%の
いずれか低い額