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投票所への移動に利用できる介護サービス


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ページID:0005179 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

投票所や期日前投票所への移動に介助が必要なかたは、外出介助の介護サービスを利用できる場合があります。利用の際には、ケアプランの変更(見直し)等が必要な場合があるため、事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。

訪問介護(通院等乗降介助又は身体介護)

ホームヘルパーが、投票所や期日前投票所に行くための移動介助や車両への乗降介助等を行います。移動には、訪問介護事業者のホームヘルパーが自ら運転する車両か公共交通機関(タクシーやバス等)を利用します。

対象者

事業対象者、要支援者・要介護者

※サービス利用にはケアプランへの位置づけが必要です。
※事業対象者と要支援者は、通院等乗降介助(いわゆる「介護タクシー」と呼ばれるサービス)の利用はできません。公共交通機関(タクシーやバス等)を利用してのサービス(身体介護)の提供になります。
※事業対象者とは、基本チェックリストの結果、介護予防の必要性があると判断されたかたです。詳しくは​「介護予防のためのサービス​」をご覧ください。
※要支援者・要介護者とは、事前申請をして要支援1~2や要介護1~5の認定を受けたかたです。詳しくは「要介護・要支援の認定」をご覧ください。

費用(自己負担額)

利用者自己負担分1割~3割、運賃(運賃は介護保険の対象外です)

 

移送支援サービス

車両が通れない斜面地や路地奥に家があり、一定の階段数や距離がある場合に、移送介護員がご自宅の玄関前から最寄りの車道までの移動介助を行います。

※車道からは、ご自身で移動(タクシーやバス等を利用)していだだきます。
※移送支援サービスと訪問介護の併用はできません。

対象者

斜面地等に在住の事業対象者(運動機能低下該当者に限る)、要支援者、又は要介護者

※事前に利用申請が必要なため、ケアマネジャーにご相談ください。

費用(自己負担額)

30分ごと・移送介護員1人につき100円(片道)