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介護保険サービスの利用には申請を行い、要介護・要支援の認定を受けることが必要です。
常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)で、介護保険サービスの利用が必要なかた。
なお、要介護・要支援の認定を受けなくても、25個の質問項目(基本チェックリスト)で日常生活に必要な機能が低下している(虚弱な状態)と判定されれば、通所サービスや訪問サービス等(介護予防・生活支援サービス事業)が利用できます。なお、住宅改修や福祉用具貸与、訪問看護等は利用できません。
詳しくはこちら(介護予防・生活支援サービス事業)
次の16種類の特定疾病が原因で要介護状態や要支援状態になり、介護保険サービスの利用が必要なかた。
※特定疾病に該当するかは、主治医にご確認ください
お近くの地域センターで申請することができます。
また、ご本人がお住まいの管轄の地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者等が本人やご家族のかわりに申請を代行することもできます。
要介護認定・要支援認定申請書 (PDFファイル/584KB)
【記入方法】要介護認定・要支援認定申請書 (PDFファイル/419KB)
65歳になる月の2か月前に交付されます。紛失等により添付できない場合は、「介護保険被保険者証紛失届」を添付してください。
※更新申請、区分変更申請の方で既に介護保険被保険者証を交付済みの方は医療保険証の写しとともに添付してください。
ご本人がお住まいの管轄の地域包括支援センターに連絡・相談してください
地域包括支援センター職員がご本人の身体状況や生活環境を確認し、虚弱高齢者等が利用できるサービスをご提案します。