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各月10日までに国保連合会に請求データを提出し、支払が確定した請求に誤りがあった等の理由で、請求をやり直す場合は、過誤申立を行うことで該当する請求を取り下げることができます。 過誤申立は、「過誤依頼書」を障害福祉課支援係あてご提出いただくことで手続きできます。 「過誤依頼書」の締切は、月末になっており、提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。
(例)令和4年1月中に提出→翌月2月より再請求可能
障害福祉サービス等過誤依頼書様式 (Excelファイル/49KB)