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生活保護法に基づく被保護者健康管理支援事業


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ページID:0005146 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

生活保護法に基づく被保護者健康管理支援事業

被保護者健康管理支援事業

生活保護法に基づき、生活保護を受けられている方の健康の保持や増進を図るため、令和3年1月からデータに基づいた生活習慣病の発症予防・重症化予防に資する支援を行う被保護者健康管理支援事業を実施しており、主に次の取り組みを行っています。

(1) 健診受診勧奨

健診を受けられていない方に対して健診を受けてもらい、自分の健康状態を知ってもらうことで、生活習慣の改善を図ります。

(2) 医療機関受診勧奨

健診で医療が必要と判定された方や生活習慣病の治療を中断されている方などに対して自分の健康状態を知ってもらうことで、医療機関の受診を促し、適切な治療や生活改善を図ります。

(3) 受診行動適正化

同じ病気で同じ診療科目に必要以上の受診(頻回受診)がある方などに対して保健師が保健指導などを行い、健康状態の悪化防止、受診行動の適正化を図ります。

(4) 生活改善を必要としている方等に対する保健指導・生活支援

健康教室、健康相談などの保健事業へつないだり、保健師が保健指導などを行い、食事や運動などの生活習慣の改善を図ります。

業務委託先

取り組みの一部は、業務委託により実施しています。
事業受託者から対象となる方へ、手紙や電話による支援を行っていますので、何かご不明な点がございましたら、各地区の生活保護担当ケースワーカーへお尋ねください。
ご理解とご協力をお願いします。

(事業受託者)
株式会社コミュニティヘルスラボ
委託期間:令和5年8月1日から令和8年7月31日
健康相談のご案内はこちら(PDFファイル/2.71MB)

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