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転籍届


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ページID:0050921 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

 

本籍地を変更したいときは(転籍届)

本籍地を変更したいときは転籍届を提出してください。
転籍届を提出すると、戸籍に記載されている全員(除籍者を除く)の本籍地が変更されます。

届け出に必要なもの

記載済みの届書1枚。届書用紙は全国共通です。
次のかたの届出人欄への署名が必要です。
〇夫婦の場合→戸籍の「筆頭者」と「配偶者」
〇筆頭者が死亡している場合→生存配偶者
〇配偶者がいない(婚姻していない)場合→戸籍の「筆頭者」

戸籍の筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、その戸籍については本籍地を変更することができません。筆頭者、配偶者以外の在籍者(18歳以上)が本籍地を変更するときは、分籍届を提出してください。
届出人が記入した届書を窓口に持参するのは、代理のかたでも届出できます。

受付窓口・受付時間

各地域センター、事務所
各地域センターの場所などのはこちらをご覧ください

平日 午前8時45分から午後5時30分(池島事務所は午前8時から午後3時30分)
土曜日・日曜日・祝日・休日および時間外の受付はこちらをご覧ください。

 

よくあるご質問

Q1 転籍届はどこに提出すればいいですか?
A1 現在の本籍地、転籍先の本籍地または所在地の市区町村窓口に提出できます。

Q2 住所地と同じ場所に本籍地を移す場合、転籍届の「新しい本籍」はどのように記入するのですか?
A2 住所(○○丁目○番○号)と本籍地をそろえたいときは、本籍地の表記は「○○丁目○番」までの表記になります。マンション名等は入りませんのでご注意ください。

転籍届のダウンロード 

転籍届をダウンロードする際はこちらをご使用ください。

転籍届 (PDFファイル/356KB)
転籍届の記載例 (PDFファイル/680KB)

(注意事項)
・A4サイズの白色用紙に印刷してご使用ください。
・感熱紙や破れやすい紙は使用しないでください。
 

 

 

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