市有地の売却方法
長崎市では、法定外公共物(里道・水路・市道残地等)のうち既に機能がなくなっているものなど一定の条件を満たしている法定外公共物等は機能を廃止したうえで、普通財産に変更し売却できる場合があります。
売却を希望されるかたは、土木総務課または資産経営課に相談してください。
法定外公共物(里道・水路・市道残地等)についてはこちら
問い合わせ先:土木総務課(095-829-1162 17階)
手続きの流れ:「法定外公共物の所在・機能確認」「用途廃止・地籍測量図の作成」「土地払下申請書の提出」「売買契約締結」参照。
※現在、ご要望の件数が多く、現地確認並びにその後の回答に日数を要する場合がありますので、予めご了承ください。
市有地(普通財産)についてはこちら
問い合わせ先:長崎市資産経営課(095-829-1127 10階)
手続きの流れ:「土地払下申請書の提出」「売買契約締結」参照。
※売却を希望される市有地の状況によっては、必ずしも売却することができない場合がありますので、ご了承ください。
手続きの流れ
法定外公共物の所在・機能確認
長崎市土木総務課(095-829-1162 17階)に相談してください。
1.所在確認・・・対象となる里道・水路等の具体的所在地番を確定し、長崎市有地であるかを確認します。
2.機能確認・・・対象となる里道・水路等が機能を有するかを確認します。
※機能確認については、日数を要する場合があります。
3.払下方法の確認・・・要望者に対して、随意契約による払下げが可能か確認を行います。物件によっては長崎市における活用を確認します。
里道・水路等は付け替えが必要となる場合があります。
※以上の確認を経て、用途廃止の可否についてご連絡します。その後、「法定外公共物(付替)要望書」を提出してください。
用途廃止・地積測量図の作成(用途廃止が可能な場合)
1.要望書等の関係書類の提出
(提出書類)
ア.「法定外公共物用途廃止(付替)要望書」
イ.申請関係書類・・・位置図、平面図、求積図、公図、土地登記簿謄本、自治会長意見書、隣接地権者の同意書、その他
※地籍測量図(実測図)の作成および登記は申請者が行ってください。
2.用途廃止の決定・・・長崎市から用途廃止通知書が申請者に交付されます。
3.不動産登記・・・里道、水路の所有権表示登記は申請者で行い、所有権保存登記は長崎市で行います。
提出先:〒850-8685 長崎市魚の町4番1号長崎市土木総務課管理係(17階)
「土地払下申請書の提出」「売買契約締結」
「土地払下申請書の提出」「売買契約締結」の手続きについては、長崎市資産経営課(095-829-1127 10階)で対応します。
詳細については、資産経営課のHPのご確認をお願いします。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/44686.html