本文
公道以外の私道に汚水管を布設するのは、皆さんの負担で行うのが原則ですが、下水道の普及を図るため、長崎市では皆さんからの申し出があり、一定の条件を満たす場合、私道にも市の費用で汚水管を布設します。
(補足)1~4の他にも条件があり、すべてに該当する場合が対象となりますので担当までご相談ください。
道路(公道・私道)以外の土地を利用して、2戸以上が共同で排水設備を設置する場合においては、補助制度(共同排水設備工事費の補助)がありますので、「水洗化補助金交付制度」をご覧ください。
また、5戸以上の各家屋がポンプ以外に排水方法がないような場合等、条件によっては、市がポンプを設置する制度もありますので、ご相談ください。