水洗化補助金交付制度について
1 経済的理由により水洗化が困難な方への工事費の補助(水洗便所改造費補助金交付制度)
経済的な理由により水洗化工事をすることが困難な方へ、その工事費の一部(限度額26万円)を市が補助します。
補助制度を利用できる主な条件は、
- 汲取り便所から水洗便所に改造をする。
- 未水洗家屋を所有し、その家屋に居住している。
- 世帯全員が市民税非課税である。
- 市税や水道料金および受益者負担金の滞納がない。
(補足)1.~4.の他にも条件があり、すべてに該当する方が補助の対象となりますので担当までご相談ください。
その他
生活扶助世帯の方へも補助金がありますので、ご相談ください。
2 汚水ポンプを設置する工事費の補助(汚水ポンプ設備等設置補助金交付制度)
ポンプの設置が必要な1軒の家屋が排水設備工事を実施する場合には、ポンプ設備設置費(排水ポンプ、ポンプ槽、圧送管、電気設備等の費用)の5分の4以内(限度額は別表1)を市が補助します。
補助制度を利用できる主な条件は、
- 道路より低い等の理由で、ポンプを設置しなければ水洗化が出来ない。
- 市税や上下水道料金および受益者負担金の滞納がない。
(補足)1.、2.の他にも条件があり、すべてに該当する方が補助の対象となりますので担当までご相談ください。
別表1 一般的な家屋の場合の補助金限度額
条件 |
補助金(限度額) |
有効容量:1.8立方メートル以上
かつ世帯員数6人以上 |
1,000,000円 |
有効容量:1.2立方メートル以上
かつ世帯員数4人以上 |
800,000円 |
上記以外 |
600,000円 |
※貸家の場合は、条件が異なります。
3 共同で排水設備を設置する工事費の補助(共同排水設備設置補助金交付制度)
他人の土地を通らなければ公共下水道に接続できない家屋が2戸以上あり、その家屋が共同で排水設備を設置する場合には、その工事費の5分の4以内を市が補助します。
補助制度を利用できる主な条件は、
- 共同排水設備を設置する土地の所有者全員から承諾が得られる。
- 共同排水設備の工事と同時に宅内の水洗工事を行う。
- 市税や水道料金および受益者負担金の滞納がない。
(補足)1.~3.の他にも条件があり、すべてに該当する方が補助の対象となりますので担当までご相談ください。
注意事項
- 各制度をご利用される場合は、自宅の水洗化工事をする前に、必ず料金サービス課で補助申請の手続きを行ってください。
- 各制度は、事業年度の予算がなくなり次第終了となります。
- 「汚水ポンプ設備等設置補助金」と「共同排水設備設置補助金」については、申請手続きの前に「現地調査依頼書」の提出が必要です。現地の状況を把握された上で料金サービス課給排水相談係(市役所15階)の窓口までお越しください。
なお「現地調査依頼書」は、お客様と協議した後に配布となり、その場でご提出いただけます。
関係書類のダウンロード