ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建築部 > 建築指導課 > 要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表


本文

ページID:0004491 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条の規定に基づき、長崎県が所管する区域で長崎市内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告内容を公表します。

要安全確認計画記載建築物

要安全確認計画記載建築物とは、耐震改修促進法第5条第3項第1号に基づき、長崎県耐震改修促進計画において、耐震診断の実施と診断結果の報告を義務付けた建築物をいいます。

地震発生時に防災拠点となる公共施設等の耐震性の確保については、災害時の拠点施設としての機能確保の観点からも早急に取り組む必要があります。
長崎県においては、施設の重要度、規模等により優先順位を設け、計画的な耐震化を図るため、昭和56年5月31日以前に着工した建築物で、市役所・町役場等の災害時の拠点施設となるもの、避難所として利用するもの等を、要安全確認計画記載建築物として指定しています。

耐震診断

既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。構造耐力上主要な部分について、震度6強から震度7に達するほどの大規模な地震に対する安全性を、次の1~3の3つの区分で評価します。

  1. 大規模の地震の震動と衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
  2. 大規模の地震の震動と衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
  3. 大規模の地震の震動と衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断の結果

要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果【令和2年5月12日現在】(PDFファイル/130KB)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)