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市営住宅の連帯保証人などの取り扱い


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ページID:0004479 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

民法の一部改正(令和2年4月1日施行)により、個人根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約)の保証人に極度額(債務負担の上限額)の定めが義務付けられたことなどにより、令和2年度から、連帯保証人の規定を次のとおり変更します。

変更内容

連帯保証人の規定

ア 連帯保証人の人数を、2名から1名に変更する。
イ 連帯保証人を確保できない場合、緊急連絡先1名の提出により、免除可能とする。
さらに、緊急連絡先も確保できない場合、申立てにより、これも免除することができるものとする。

極度額の定め

連帯保証人の負担すべき極度額を「請書提出時月額家賃の24か月分」と新たに定める。

変更内容の適用開始時期

連帯保証人の規定

令和2年4月1日以降に請書の提出を行う者から適用する。

極度額の定め

令和2年4月1日以降に請書の提出を行う者から適用する。