ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 市民税課 > 個人市・県民税(概要)

個人市・県民税(概要)


本文

ページID:0044787 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

個人市・県民税とは

個人市民税は、前年1年間の給与や公的年金、事業による売上げ、アパートや駐車場の賃貸料、土地や建物の譲渡益などの所得を基に課税されるもので、1月1日に住所のある市町村において、個人県民税と併せて課税されます。個人の市民税と県民税を併せて個人市・県民税といいます。
同様に個人の所得に対して課税される税として、国税である所得税があります。基本的な仕組みは同じですが、所得税は1年間の所得についてその年に課税されるのに対して、個人市・県民税は前年1年間の所得を基に課税されるなど、異なる部分もあります。
なお、個人市・県民税には、所得に応じて課税される「所得割額」と、均等な額が課税される「均等割額」があり、両方を合計したものが納めるべき税額になります。 

納税義務者

納税義務者
  均等割 所得割
長崎市に住所がある個人の納めるべき税額

長崎市に住所はないが、事務所や事業所又は家屋敷がある人の納めるべき税額

(補足)長崎市内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

個人市・県民税が非課税のかた(所得割額と均等割額が両方とも課税されないかた)

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けているかた
  • 障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦にあたる人で、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
  • 前年中の合計所得金額が次の額(非課税限度額)以下のかた
  1. 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた 415,000円
  2. 同一生計配偶者又は扶養親族がいるかた
    315,000円 × (同一生計配偶者 + 扶養親族数 + 本人) + 189,000円 + 100,000円

非課税限度額早見表

令和8年度税制改正により給与所得控除の見直しがなされています。
(給与収入190万円以下のかたが対象)

同一生計配偶者+扶養親族+本人の合計人数 非課税となる合計所得金額※

 

(令和8年度から)

給与収入のみの場合の収入金額

<参考>

(令和7年度まで)

給与収入のみの場合の収入金額

 

公的年金収入のみの場合の収入金額

(65歳未満のかた)

 

公的年金収入のみの場合の収入金額

(65歳以上のかた)

1人 415,000円 1,065,000円 965,000円 1,015,000円 1,515,000円
2人 919,000円 1,569,000円 1,469,000円 1,592,001円 2,019,000円
3人 1,234,000円 1,884,000円 1,879,999円 2,012,001円 2,334,000円
4人 1,549,000円 2,327,999円 2,327,999円 2,432,001円 2,649,000円
5人 1,864,000円 2,779,999円 2,779,999円 2,852,001円 2,964,000円

合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税(分離課税)される所得も含まれます。

  • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除を適用する前の所得金額で計算します。
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額で計算します。
  • 先物取引に係る雑所得等の金額については、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用前の金額で計算します。

<参考>
非課税の基準額は、生活保護法の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分により異なります。長崎市は2級地に該当します。

(例)

1級地 東京23区、指定都市など
2級地 県庁所在市、一部の市町など
3級地 一般市、町村など

所得割額が課税されないかた(均等割額は課税されます)

前年中の総所得金額等が次の額以下のかた 

  1. 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた 450,000円
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいるかた
    350,000円 × (同一生計配偶者 + 扶養親族数 + 本人) + 320,000円 + 100,000円

(▲このページのTopへ)

 

納税方法

個人市・県民税は普通徴収と特別徴収の方法で納税していただきます。

普通徴収

納税義務者本人(特別徴収対象者を除く)が直接納めていただく方法です。年税額を1期~4期の4回に分けて納めていただきます。
納付書による金融機関等の窓口での納付や口座振替のほか、スマートフォン決済アプリによる納付もできます。
スマートフォン決済アプリによる納付についてはこちら(新しいウィンドウで開きます) 

納期:6月末、8月末、10月末、翌年1月末

※納期が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日となります。

給与からの特別徴収

勤務先の給与からの天引きにより納めていただく方法です。
年税額を毎月の給与から天引きして納めていただきます。

納期:毎年6月から翌年5月までの12か月で天引きされます。

毎月の給与から市・県民税を特別徴収されていたかたが、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、特別徴収できなくなった残りの税額は、 納税義務者本人に納めていただく普通徴収に変更となります。
ただし、残りの税額を最後の給与からまとめて徴収する場合や、再就職して特別徴収を継続する場合はこの限りではありません。

公的年金からの特別徴収

4月1日時点で65歳以上のかたで、一定の要件を満たしている場合、公的年金等に係る個人市・県民税の税額を公的年金から天引きして納めていただく方法です。

 
特別徴収を開始する初年度の納付方法
  普通徴収で納める

年金からの天引きで納める    

6月 8月 10月 12月 2月
税額 4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1

6月、8月は年税額の4分の1ずつ納付書で納めていただきます。10月・12月・2月は年税額の6分の1ずつを天引きします。

 
前年度が特別徴収だった2年目以降の納付方法
  公的年金からの天引きで納める
  仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 各月:(前年度の年税額÷2)÷3 各月:(年税額-仮徴収額)÷3

4月・6月・8月は、前年度の年税額を2分の1した税額の3分の1ずつ天引きします。10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつ天引きします。

公的年金の特別徴収が中止となる要件

次のような事由が生じた場合、公的年金からの特別徴収が中止となります。特別徴収ができなくなった残りの税額は普通徴収となります。

  1. 長崎市外へ転出した場合
  2. 長崎市の介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合
  3. 所得税確定申告、個人市・県民税の申告等により税額が変更になった場合 など

※平成28年10月1日以後に徴収する分については、転出や税額が変更になった場合においても、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。転出や税額変更の時期によっては特別徴収が中止される場合があります。

(▲このページのTopへ)