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ガソリンを携行缶で購入する場合には本人確認が必要です


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ページID:0004423 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認と販売記録の作成を行うこととされました。(令和2年2月1日施行)

改正内容について、給油取扱所事業者向けとガソリンを容器で購入する顧客向けのリーフレットを掲載しましたので御活用ください。

事業者向け

ガソリンスタンド事業者向けリーフレット

ダウンロード (PDFファイル/779KB)

顧客向け

ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット

ダウンロード (PDFファイル/970KB)

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