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ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイについて、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けられるように共生型サービスが創設されました。
共生型サービス |
共生型サービスの指定申請を行える障害福祉サービス等事業者 | |
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ホームヘルプサービス |
共生型訪問介護 |
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デイサービス |
共生型通所介護 |
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ショートステイ |
共生型短期入所 |
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障害福祉サービス等の指定を受けている事業所が介護保険の共生型サービスの指定を受ける場合、介護保険法の特例により人員及び設備要件について、緩和を受けて指定を受けることができます。
また、長崎市においては、運営に関する基準についても、指定を受けやすくするように、より緩和した基準を定めています。
共生型サービスの基準の緩和について(PDFファイル/73KB)
介護保険が適用される共生型サービスを行うには、介護保険法に基づく介護保険事業者として指定を受ける必要があります。長崎市内において共生型サービスをお考えの指定障害福祉サービス事業者等の方は、次のお問い合わせ先にご相談ください。