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建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、長崎市が管轄する区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果を公表します。
昭和56年5月31日以前に着工した建築物(旧耐震基準)のうち、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物、学校、幼稚園等の避難に配慮を要する方が利用する建築物および危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物で大規模なものです。
要緊急安全確認大規模建築物の規模要件(PDFファイル/161KB)
既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。構造耐力上主要な部分について、震度6強から震度7に達するほどの大規模な地震に対する安全性を、次の1~3の3つの区分で評価します。
なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
耐震診断の結果は、用途ごとに一覧にして公表します。
既存建築物の地震に対する安全性は、「要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表」と「附表」を見て確認していただくことになります。詳しくは耐震診断の結果の見方(PDFファイル/231KB)をご覧ください。
【確認イメージ】
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表【令和5年7月31日現在】(PDFファイル/396KB)旧長崎ワシントンホテルの除却に伴いリストが更新されました。
附表(耐震診断の方法の名称と地震に対する安全性)(PDFファイル/144KB)
今後、各建築物で耐震改修等の進捗状況に変更があった場合は、随時内容を更新していきます。なお、命令を行っている施設の今後の耐震改修等の予定については、その施設のホームページ等で確認することができます。
公表後に計画内容を変更された場合、耐震改修等に着手された場合や耐震改修等が完了した場合など、公表内容に変更が生じた場合は更新しますので、「耐震診断の結果の公表内容の更新報告書」に必要事項を記入の上、建築指導課まで報告をお願いします。