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建築物省エネ法


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ページID:0003910 更新日:2025年4月9日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和7年4月1日から建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の改正により、原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられたことに伴い、手数料を新たに追加しました。また、当該認定等に係る手数料の一部を見直しました。

概要

 国においては、2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することを決定しました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
 建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物省エネ法を制定・改正し、2025年4月以降に着工する原則全ての新築住宅・非住宅について省エネ基準適合を義務付けました。

適合性判定

省エネ基準への適合を確認するためには、建築基準法第6条第1項3号建築物を除き、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。


省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為であるとして、以下の場合は省エネ適判を省略し、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します。
(1)仕様基準に基づき外皮性能と一次エネルギー消費性能を評価する住宅
(2)設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
(3)長期優良住宅建築等計画の認定又は長期仕様構造等の確認を受けた住宅の新築

手続きの流れ

登録省エネ判定機関への委任
長崎市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第14条に基づき、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。

様式

省令により定められている様式は、国土交通省のホームページからダウンロードし、申請してください。
その他、長崎市が定める様式は、「建築物省エネ法について(様式)」からダウンロードし、申請してください

細則

手数料

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