市営住宅入居中の市と入居者の修繕負担区分
修繕の負担区分
- 修繕には、市の費用負担で行うものと入居者の費用負担で行うものがあります。(市営住宅修繕等負担区分表参照 (PDFファイル/1.93MB))
- 市の費用負担で行う修繕でも、原因が入居者の責任によるものであれば、入居者の皆さんに負担していただきます。
- 修繕の負担区分は、入居時にお渡しする「入居のしおり」に記載しています。
- 市の負担で行う修繕やご不明な点については、市営住宅管理センターにお問い合わせください。
- 入居者の負担で行う修繕については、入居者の方から施工可能な業者へ直接連絡してください。なお、修繕費用については、施工業者にお支払いください。
問い合わせ先
【市営住宅管理センター】
※令和7年3月31日まで
長崎市営住宅指定管理者 A地区:公営住宅管理共同企業体
- 市役所18階 長崎市魚の町4-1 Tel 095-829-2989
- 三重地域センター1階 長崎市三重町1098-1 Tel 095-850-1183
長崎市営住宅指定管理者 B地区:株式会社トラスティ建物管理・株式会社三山不動産共同企業体
- 市役所18階 長崎市魚の町4-1 Tel 095-829-2991
- 三和地域センター2階 長崎市布巻町111-1 Tel 095-892-1132
※令和7年4月1日以降
長崎市営住宅指定管理者:トラスティ建物管理・エルベック共同事業体
- 市役所18階 長崎市魚の町4-1 Tel 095-829-2991
- 三重地域センター1階 長崎市三重町1098-1 Tel 095-850-1183
- 三和地域センター2階 長崎市布巻町111-1 Tel 095-892-1132
ダウンロード
市営住宅修繕等負担区分表 (PDFファイル/1.93MB)
<外部リンク>
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