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建築基準法第46条第1項に基づく壁面線の指定と同法施行令第131条の2第1項に基づく街区指定


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ページID:0003637 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

壁面線の指定(建築基準法第46条第1項)

  • 建築基準法第46条第1項の規定に基づく壁面線の指定とは、街区内における建築物の位置を整え、その環境の向上を図るために指定するものです。
  • 壁面線の指定がされると、原則、次のものは壁面線を越えて建築してはいけません。(法第47条)
    • 建築物の壁又はこれに代る柱
    • 高さ2mを超える門又は塀
  • 長崎市において建築基準法第46条の規定に基づき、壁面線の指定をしているものは以下の通りです。
表1
町名 指定範囲図
浜町 壁面線指定(浜町) (PDFファイル/177KB)

街区指定(建築基準法施行令第131条の2第1項)

  • 建築基準法施行令第131条の2第1項の規定に基づく街区指定とは、道路斜線制限を緩和するためのものです。
  • この指定がされた街区内は、その街区の接する道路を前面道路とみなし、道路斜線制限を適用緩和することができます。
  • 長崎市において建築基準法施行令第131条の2第1項の規定に基づき、街区指定をしているものは以下の通りです。
表2
町名 指定範囲図
浜町 街区指定浜町 (PDFファイル/575KB)
千歳町 街区指定千歳町 (PDFファイル/508KB)
元船町 街区指定元船町 (PDFファイル/379KB)

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