ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 中央総合事務所 > 生活福祉1課 > (指定施術機関)生活保護法・中国残留邦人等支援法による指定

(指定施術機関)生活保護法・中国残留邦人等支援法による指定


本文

ページID:0003497 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

【指定施術機関】生活保護法・中国残留邦人等支援法による指定

生活保護受給者等に対して、医療の給付を行おうとする施術機関(施術者)は、生活保護法による指定を受ける必要があります。また、指定施術者となった後に、名称変更や所在地等に変更が生じた場合や廃止をする場合は別途届出が必要になります。

1.新規指定の申請方法

新規に指定を受ける施術機関については、下記の申請書類を提出ください。
※施術者個人を指定します。
※同一施術所で複数の施術者が生活保護受給者や支援給付受給者への施術を行う場合は、施術者ごとの申請が必要です。また、施術所で施術者を増員される場合も申請が必要です。
※施術の種類(あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう、柔道整復)ごとに申請が必要です。

※契約書は、次の協定団体に未加入の場合に必要です。

表1

あん摩マッサージ指圧

はり・きゅう

柔道整復

  • (一社)長崎県鍼灸師会
  • (一社)長崎県鍼灸マッサージ師会
  • 長崎県あん摩マッサージ指圧師会
  • (一社)長崎県視覚障害者協会
  • (一社)長崎県鍼灸師会
  • (一社)長崎県鍼灸マッサージ師会
  • 長崎県あん摩マッサージ指圧師会
  • (一社)長崎県視覚障害者協会
  • (公社)長崎県柔道整復師会
  • (協組)日本柔整総研

※契約書は、1施術者につき2部提出してください。

(記入例)

2.変更等の届出

次の事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。

1.はり・きゅう並びに個人指定に切り替えたあん摩マッサージ指圧・柔道整復の指定施術機関

(様式)の届出書を提出してください。
(はり・きゅうの指定施術機関は、平成26年7月1日に、施術所の指定から施術者個人指定に切り替えています。また、あん摩マサージ指圧・柔道整復の指定施術機関は、平成26年11月1日以降、施術所の指定から施術者個人指定に切り替えを依頼しています。)
(様式)

2.個人指定への切り替えがお済みでないあん摩マッサージ指圧・柔道整復の指定施術機関

上記1の(様式)の届出書を提出してください。
なお、様式中の表の上から1行目から3行目の施術者個人の氏名、生年月日、住所欄は空欄にしてください。

ダウンロード

「生活保護法の一部改正に伴う指定助産機関と指定施術機関の指定事務に係る留意事項等について」(PDFファイル/255KB)

指定申請に必要な書類(Wordファイル/23KB)

【指定申請書】(Excelファイル/50KB)

【誓約書】(Wordファイル/24KB)

【契約書】(あん摩)(PDFファイル/142KB)

【契約書】(はり・きゅう)(PDFファイル/157KB)

【契約書】(柔整)(PDFファイル/141KB)

【記入例:指定申請書】(Excelファイル/67KB)

【記入例:誓約書】(Wordファイル/32KB)

【記入例:契約書】(Wordファイル/46KB)

届出事項一覧(PDFファイル/125KB)

【変更届】(Excelファイル/43KB)

【廃止・休止届】(Excelファイル/34KB)

【再開届】(Excelファイル/32KB)

【辞退届】(Excelファイル/32KB)

【処分届】(Excelファイル/33KB)

【紛失届】(Wordファイル/15KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)