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生活保護受給者等に対して、医療の給付を行おうとする施術機関(施術者)は、生活保護法による指定を受ける必要があります。また、指定施術者となった後に、名称変更や所在地等に変更が生じた場合や廃止をする場合は別途届出が必要になります。
新規に指定を受ける施術機関については、下記の申請書類を提出ください。
※施術者個人を指定します。
※同一施術所で複数の施術者が生活保護受給者や支援給付受給者への施術を行う場合は、施術者ごとの申請が必要です。また、施術所で施術者を増員される場合も申請が必要です。
※施術の種類(あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう、柔道整復)ごとに申請が必要です。
※契約書は、次の協定団体に未加入の場合に必要です。
あん摩マッサージ指圧 |
はり・きゅう |
柔道整復 |
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※契約書は、1施術者につき2部提出してください。
(記入例)
次の事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。
(様式)の届出書を提出してください。
(はり・きゅうの指定施術機関は、平成26年7月1日に、施術所の指定から施術者個人指定に切り替えています。また、あん摩マサージ指圧・柔道整復の指定施術機関は、平成26年11月1日以降、施術所の指定から施術者個人指定に切り替えを依頼しています。)
(様式)
上記1の(様式)の届出書を提出してください。
なお、様式中の表の上から1行目から3行目の施術者個人の氏名、生年月日、住所欄は空欄にしてください。
「生活保護法の一部改正に伴う指定助産機関と指定施術機関の指定事務に係る留意事項等について」(PDFファイル/255KB)