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安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化した危険な空き家のうち、所有者が建物と土地を長崎市に寄附できるなどの条件を満たしたものを除却し、跡地を公共空間として整備します。
市役所開庁時はいつでも受け付けています。
申込者(所有者または相続人)⇒建築指導課受け付け⇒現地調査⇒地元意向調査⇒申込者申請書提出⇒判定⇒申込者へ通知⇒解体⇒整地⇒地元利用・管理
※対象となる空き家等の詳細は、下記のパンフレットと要綱をご参照のうえ、建築指導課(095-829-1174)へご相談ください。
老朽危険空き家対策事業について(令和7年度版) (PDFファイル/231KB)
老朽危険空家対策事業実施要綱(令和3年3月26日施行)(PDFファイル/183KB)
老朽危険空家対策事業 様式(令和3年3月26日施行)(Wordファイル/63KB)
老朽危険空き家対策事業における空き家の老朽度判定基準を公開します。
長崎市老朽危険空き家対策事業における空き家の老朽度判定基準(PDFファイル/86KB)
空き家の所有者が空き家の状態をチェックできるチラシもご活用ください。
空き家の状態自己チェック(R3~)(PDFファイル/667KB)
老朽化した危険な空き家については、補助金制度もありますのでご参照ください。
特定空家等除却費補助金
老朽危険空き家対策事業について(令和7年度版) (PDFファイル/231KB)
老朽危険空家対策事業実施要綱(R3.3.26施行)(PDFファイル/183KB)
老朽危険空家対策事業 様式(R3.3.26施行)(Wordファイル/63KB)