本文
市役所開庁時はいつでも受付けています。
申し込み者(所有者または相続人)⇒建築指導課受付⇒現地調査⇒地元意向調査⇒申し込み者申請書提出⇒判定⇒申し込み者へ通知⇒解体⇒整地⇒地元利用・管理
※対象となる空き家等の詳細は、下記のパンフレットと要綱をご参照のうえ、長崎市建築指導課(095-829-1174)へご相談ください。
長崎市老朽危険空き家対策事業について(令和6年度版)(PDFファイル/231KB)
老朽危険空家対策事業実施要綱(令和3年3月26日施行)(PDFファイル/183KB)
老朽危険空家対策事業 様式(令和3年3月26日施行)(Wordファイル/63KB)
老朽危険空き家対策事業における空き家の老朽度判定基準を公開します。
長崎市老朽危険空き家対策事業における空き家の老朽度判定基準(PDFファイル/86KB)
また、空き家の所有者が、空き家の状態を自身でチェックできるチラシもご活用ください。
空き家の状態自己チェック(R3~)(PDFファイル/667KB)
老朽化し危険な空き家については、補助金制度もありますのでご参照ください。
特定空家等除却費補助金
長崎市老朽危険空き家対策事業について(令和6年度版)(PDFファイル/231KB)
老朽危険空家対策事業実施要綱(R3.3.26施行)(PDFファイル/183KB)
老朽危険空家対策事業 様式(R3.3.26施行)(Wordファイル/63KB)