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事業系一般廃棄物の減量


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ページID:0003033 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

長崎市では、「長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」(平成6年)に基づき、排出量の多い特定建築物や大規模小売店舗の所有者等に対し、毎年6月末を期限として一般廃棄物減量等計画書の提出を義務付けています。また、管理責任者の選任・解任があった場合の届出も義務となっています。

対象となる特定事業用建築物

  1. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」第1条に規定する特定建築物
  2. 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を営むための店舗の用に供される一の建物であって、その建物内の店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  3. その他市長が特に事業系一般廃棄物の減量のために必要と認める建築物

対象となる事業所は、毎年6月30日までに「事業系一般廃棄物減量計画書(第1号様式)(Wordファイル/79KB)」を提出してください。

事業系一般廃棄物減量等計画書の書き方(第1号様式)(PDFファイル/279KB)

また、事業系一般廃棄物の減量等に関する業務を担当する廃棄物管理責任者を新たに選任または解任した場合は、30日以内に「事業系一般廃棄物管理責任者(選任・解任)届(第2号様式)(Wordファイル/43KB)」を提出してください。

提出方法(提出期限:6月30日)

1 インターネットで提出

令和6年度提出分から、長崎市電子申請サービスを利用してオンラインで報告書の提出ができるようになりました。
長崎市電子申請サービスはこちら<外部リンク>

2 資源循環課の窓口、郵送もしくはFaxで提出

提出先: 〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
長崎市環境部資源循環課 廃棄物適正処理係 あて
電話番号:095-829-1159
Fax番号:095-829-1218

なお、控えに受領印を希望される場合は、次のとおりとしてください。

  • 窓口にて提出する場合、報告書を正副2部ご用意ください。
  • 郵送にて提出する場合、報告書を正副2部と、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

ダウンロード

事業系一般廃棄物減量計画書(第1号様式)(Wordファイル/79KB)

事業系一般廃棄物減量等計画書の書き方(第1号様式)(PDFファイル/279KB)

事業系一般廃棄物管理責任者(選任・解任)届(第2号様式)(Wordファイル/43KB)

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