手続きの概要
ラブホテル等の建築について、禁止区域を定めてその建築を規制しようとするものです。
ホテル(旅館)を建築しようとするときには、事前に申請することによりその計画がラブホテル等に該当するかを市が判定し、ラブホテル等であれば規制区域内での建築を禁止しようとするものです。

根拠法令等
長崎市ラブホテル等建築指導要綱(R3.3.22~) (PDFファイル/108KB)
申請を要する行為等
ホテル、旅館の建築をしようとするもの(当該ホテルや旅館がラブホテル等であるかの判定を行います。)
申請の時期
都市計画法第29条に基づく開発行為の許可の前(開発行為の許可を要しない場合は、建築基準法第6条の確認(同第6条の2の確認)又は同第15条の届出の前)
申請書提出部数
2部(1部は、該当不該当の通知時に併せてお返しします。)
申請受付時間
午前8時45分~正午、午後1時~午後5時30分
土曜日、日曜日、祝日などの長崎市の休日を定める条例第1条に規定する休日を除きます。
長崎市の休日を定める条例<外部リンク>
事前協議の要否
不要
必要書類
- 旅館等建築計画申請書(第1号様式) ※押印不要
ラブホテル等の建築に関する申請(様式)からダウンロードhttps://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2750.html
- 付近見取図(縮尺2500分の1、旅館等の敷地の周囲200メートルの区域内における学校、児童福祉施設、都市公園、博物館、図書館、公民館等の位置を明示したもの)
- 配置図(縮尺200分の1)
- 平面図(縮尺100分の1、施設の種別、面積とベッド数を明示)
- 断面図(縮尺100分の1、2面以上)
- 立面図(縮尺100分の1、門、塀、広告物、広告塔等の意匠、形態と色彩を明示したもの。4面以上)
必要に応じて
- 理由書(下記のチェックリストの内容に該当する場合は、理由を明記のうえラブホテル等ではないことを建築主名で提出ください)
チェックリスト (Wordファイル/41KB)
- 玄関、帳場、客室と浴室の鳥かん図
- 完成予想図(着色した透視図)
申請手数料
なし
標準的な処理の期間
7日間(ラブホテル等該当非該当の判定に要する期間)
<外部リンク>
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