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長崎県福祉のまちづくり条例に関する届出


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ページID:0002781 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

1.長崎県福祉のまちづくり条例について

長崎県福祉のまちづくり条例の概要

いわゆるバリアフリーやノーマライゼーションなど、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築のため、一定の建築物について整備基準を定め、この基準への適合を求めています。
手続きとしては、条例に基づき届出書を提出して行うものです。
なお、工事完了後には、請求により「適合証」の交付ができます。

根拠法令等

長崎県福祉のまちづくり条例<外部リンク>

取扱い

バリアフリー法との関連

この条例は、バリアフリー法の規制に独自に「上乗せ・横だし」をおこなうものです。このため、この条例の事務とバリアフリー法の事務については次の取扱いを行います。

バリアフリー法の基準適合義務のある建築物の計画については、条例の届出と併せて建築確認に添付する図書(長崎市建築基準法施行細則第9条第12号に定めるチェックリスト)を提出してください。建築指導課で適合の状況をチェックします。
(補足)「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)第14条に規定するデパートや病院などの特別特定建築物で2000平方メートル以上のもの
なお、バリアフリー法第17条の認定の申請については別途上記受付窓口までお尋ねください。

2.届け出の手続き

届出の時期

建築基準法第6条又は第6条の2の確認申請の前

届出書提出部数

2部(1部は、適合状況の審査後に「適合(又は不適合)」印を押印しお返しします。)

届出受付時間

午前8時45分~正午、午後1時~午後5時30分

土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの長崎市の休日を定める条例<外部リンク>第1条に規定する休日を除きます。

届出受付窓口

建築指導課審査係(市役所18階)

お問い合わせ先

長崎市建築指導課 審査係

  • 電話番号
    095-829-1176(直通)095-822-8888(代表)内線3763
  • Fax番号 095-829-1168

事前協議の要否

不要

必要書類

長崎県福祉のまちづくり条例施行規則第6条に定めるもの

手数料

なし

標準的な処理の期間

7日間

変更・完了・適合証等

  • 変更の届出 長崎県福祉のまちづくり条例施行規則第9条(2部)
  • 工事完了の届出 長崎県福祉のまちづくり条例施行規則第10条(1部)
  • 適合証の交付請求 長崎県福祉のまちづくり条例施行規則第5条(2部)

 

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