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| R7.3.31まで | R8.4.1から | |
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低炭素建築物等計画の認定申請手数料 (新築、戸建て住宅、確認済証あり、適合証ありの場合) |
4,600円 | 4,720円 |
令和7年4月1日付けで、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」が改正されたことに伴い、「長崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」と当該認定に係る手数料を見直しました。詳しくは国土交通省HP<外部リンク>をご確認ください。
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、都市の低炭素化を促進するため、低炭素建築物新築等計画の認定を行います。
認定基準は次のとおりです。
| 項目 | 概要 |
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| 定量的 評価項目 |
省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量(家電等のエネルギー消費量を除く)が10%以上低減されたものとなること |
| 選択的項目 | 省エネルギー性に関する基準では考慮されない、低炭素化に資する措置等のうち、一定以上を講じていること |
| 基本方針 | 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること |
| 資本計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること |
なお、登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関若しくは指定確認検査機関(以下「審査機関」という)による事前審査を受けることができます。
以下の2つの申請方法のうち、いずれかで申請してください。
| 申請者 |
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審査機関 | ||
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所管行政庁 長崎市 (建築指導課) |
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| 申請者 |
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所管行政庁 |
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(補足)認定申請は工事着工前に行い、認定申請受付後に着工してください。
長崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則<外部リンク>
低炭素申請手数料【R8.4改定】 (PDFファイル/55KB)