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水道管等(給水装置)の破損による漏水があった場合、水道料金等が減免になる場合があります。
減免を要望される場合は、水道料金等の減免申請に記載の手順により、減免申請書を提出いただいていますが、令和7年10月1日から申請の方法が変わります。
1.給水装置の漏水について、指定給水装置工事事業者が修繕した場合に水道料金等を減免します。
給水装置の修繕は、水道法等により原則として長崎市が指定した指定給水装置工事事業者のみ施工できることとされています。このため、指定給水装置工事事業者ではない業者が修繕した場合には、原則として水道料金等を減免しないこととします。
(ただし、トイレのロータンクボールタップの交換や、受水槽タンクの修繕などで配管の工事を伴わない軽微な工事の場合は、指定給水装置工事事業者ではない業者が修繕した場合でも減免の対象となる場合があります。)
※減免区分例 (PDFファイル/138KB)を参考にされてください。
2.水道料金等の減免に係る申請書の受付に期限を設けます。
漏水の修繕から相当の期間が経過すると、修繕の確認等が困難となります。このため、減免の申請に、漏水発見日から6か月以内と期限を設けることとしました。
※漏水発見日とは、検針人が、検針により判明した漏水の可能性について、郵便受けへのお知らせ票の投函等を行いお客様に通知することにより、お客様が、漏水の可能性が分かった日をいいます。
3.様式が変わります。
〇水道料金減免申請書兼修繕証明書
水道料金減免申請書と修繕証明書を一つの様式とします。
〇修繕確認台紙
業者に依頼せずに、お客様が自ら修繕した場合や、知人や家屋所有者等に依頼して修繕した場合には、「水道料金減免申請書兼修繕証明書」に「修繕確認台紙」の添付が必要となります。「修繕確認台紙」には、修繕箇所の修繕前後の写真等や、修繕直後の水道メーター指針の写真を貼り付けていただくようお願いいたします。
〇減免不可決定通知書
申請の結果、水道料金等の減免ができなかった場合には、長崎市から「減免不可決定通知書」を送付します。なお、減免となった場合には、これまでと同様、「水道料金等減免のお知らせ」を送付します。
※令和7年10月1日から使用する様式は、こちらをご覧ください。
・水道料金減免申請書兼修繕証明書 (PDFファイル/83KB)
・修繕確認台紙 (PDFファイル/309KB)
令和7年10月1日
※変更日以降の申請から取り扱いが変わります。
長崎市指定給水装置工事事業者へ水道管等の破損個所の修繕を依頼。
※長崎市指定給水装置工事事業者以外や個人が、給水装置の修繕等を行うことはできません。
(ただし、トイレのロータンクボールタップの交換や、受水槽タンクの修繕などで配管の工事を伴わない軽微な工事は除きます。)
修繕後、ご依頼された長崎市指定給水装置工事事業者 から「水道料金減免申請書兼修繕証明書」のうち、「修繕証明書」部分を記載してもらう。
「水道料金減免申請書兼修繕証明書」のうち、「減免申請書」部分に必要事項を記入。
水道料金減免申請書兼修繕証明書を料金受付センターへ提出。(自ら修繕した場合等は、修繕確認台紙も添付する。)