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給水装置の破損などによる漏水で、水道料金・下水道使用料が増額となった場合、その増額分の一部を減免できる場合があります。ただし、減免には条件を満たしたりや申請したりする必要があります。以下の内容を確認してください。
長崎市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
給水装置の修繕は、原則、市が指定した給水装置工事事業者のみ施工できること水道法で規定されています。そのため、指定給水装置工事事業者ではない者が修繕した場合は、原則、水道料金などの減免対象となりません。
(トイレのロータンクボールタップの交換や、受水槽タンクの修繕などで給水管の工事を伴わない軽微な修繕の場合は、指定給水装置工事事業者ではない者が施工した場合でも減免の対象となる場合があります。)
減免の対象となるかどうかや、指定給水装置工事事業者の施工が必要かどうかについては、こちら(減免区分例表)をご覧ください。
水道使用者には、給水管の管理責任が伴います。そのため、明らかに漏水していることが見てわかる状態を放置していた場合などは、減免の対象になりません。
・減免申請書部分(上部):申請者の方が記入してください。
・修繕証明書部分(下部):修繕した長崎市指定給水装置工事事業者に記入してもらってください。
・修繕確認台紙(※):軽微な破損を自ら修繕した場合等は、こちらも記入してください。
※業者に依頼せずに、お客様が自ら修繕した場合や、知人や家屋所有者などが修繕した場合には、「水道料金減免申請書兼修繕証明書」に加え、「修繕確認台紙」が必要です。「修繕確認台紙」には、修繕箇所の修繕前後の写真等や、修繕直後の水道メーター指針の写真を貼り付けていただくようお願いいたします。
各様式はこちらをご使用ください。
書類は市役所4階の料金受付センターへ直接または郵送で提出してください。
郵送先
〒 850-8563
長崎市魚の町4番1号
長崎市上下水道局 料金受付センター
申請の結果、減免になった場合は「水道料金等減免のお知らせ」を送付します。なお、水道料金などの減免ができなかった場合には「水道料金減免不可決定通知書」を送付します。
・申請書の提出期限は、漏水発見日(※)から6か月以内です。
※漏水発見日とは、次の内いずれか早い日を指します。
・お客様が漏水を発見された日
・検針人が検針により判明した漏水の可能性について、郵便受けへのお知らせ票の投函などを行い、お客様に通知することで、お客様が漏水の可能性を認識することができた日