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在宅の20歳未満の重度障害者で、日常生活において、常時介護を必要とするかたに支給します。
(1)両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)
(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢のすべての指を欠くもの
(5)両下肢の用を全く廃したもの
(6)両大腿を2分の1以上失ったもの
(7)体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
(8)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(9)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(10)身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
月額16,100円 (令和7年4月現在)
5月、8月、11月、2月に前月分までを支給します。
平成28年1月1日からマイナンバー法の施行に伴い、様式の整備を行っています。
また、同意書の提出が不要になりました。