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登録票の記載事項に変更があったとき
次の事項について変更があった場合は、30日以内に変更の届出が必要です。
※営業所を移転する場合や営業者が変更となる場合は、新たに登録が必要です。
ただし、現物の取り扱いの有無に関わらず、営業所が同一フロア内で移転する場合は、変更届の対象となります。
また、現物を取り扱わない営業所が同一ビル内で階を移動する場合も、変更届の対象となります。
変更届【様式第11号 の(1)】(Wordファイル/82KB)及び 下記添付書類
毒物劇物販売業を廃止したときから30日以内に提出してください。
毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。
新たに責任者を設置した場合は.毒物劇物取扱責任者設置届を、責任者を変更した場合は.毒物劇物取扱責任者変更届を、30日以内に提出してください。
登録を廃止又は登録が失効した場合で、現に特定毒物を所有する場合に必要な届出です。
廃止又は失効後15日以内に届出てください。