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1 | 毒物劇物販売業登録申請書【様式第2号】 (Wordファイル/46KB) |
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店舗の平面図及び付近の地図 (例示)平面図見取り図(Wordファイル/16KB) |
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(現物を取扱う場合のみ)設備の概要図(貯蔵設備の写真等) |
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(現物を取扱う場合のみ) 毒物劇物取扱責任者設置届 |
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(法人の場合のみ) 登記事項証明書 |
6 | 手数料:14,700円 令和7年7月1日から、現金での納付に加え、オンライン決済ができるようになりました。ご利用の際は、事前にご相談の上、〈長崎市電子申請サービス〉毒物劇物販売業登録申請手数料の納付手続き<外部リンク>からお申し込みください。 |
1 | 毒物劇物販売業登録更新申請書【様式第5号】 (Wordファイル/41KB) |
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登録票 (※登録票を紛失している場合は再交付申請の手続きを行ってください。) |
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申請手数料 6,400円 |
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破損又は汚損した登録票 (※紛失の場合は不要です。) |
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申請手数料 4,000円 |
登録票の記載事項に変更があったとき
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登録票(※登録票を紛失している場合は再交付申請の手続きも併せて行ってください。) |
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申請手数料 2,400円 |
次の事項について変更があった場合は、30日以内に変更の届出が必要です。
※営業所を移転する場合や営業者が変更となる場合は、新たに登録が必要です。
ただし、現物の取り扱いの有無に関わらず、営業所が同一フロア内で移転する場合は、変更届の対象となります。
また、現物を取り扱わない営業所が同一ビル内で階を移動する場合も、変更届の対象となります。
変更届と変更事項に応じた添付書類を提出してください。
変更届【様式第11号 の(1)】(Wordファイル/82KB)
変更事項 | 添付書類 |
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1 開設者の氏名又は住所 |
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2 貯蔵設備などの重要部分 |
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3 営業所の名称 |
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4 現物取扱いの有無 |
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5 現物を取扱わない販売業(オーダー販売業)の同一ビル内での移転 |
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6 現物を取扱う販売業の同一フロア内での移転 |
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毒物劇物販売業を廃止したときから30日以内に提出してください。
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登録票 |
毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。
新たに責任者を設置した場合は、毒物劇物取扱責任者設置届を、責任者を変更した場合は、毒物劇物取扱責任者変更届を、30日以内に提出してください。
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取扱い責任者の資格を証する書類
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雇用契約書の写し、又は使用関係を証する書類 (例示)使用関係を証する書類(Wordファイル/60KB) |
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取扱い責任者の資格を証する書類
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雇用契約書の写し、又は使用関係を証する書類 (例示)使用関係を証する書類(Wordファイル/60KB) |
登録を廃止又は登録が失効した場合で、現に特定毒物を所有する場合に必要な届出です。
廃止又は失効後15日以内に届出てください。
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廃止又は失効後に所有していた特定毒物を譲渡した場合は、その譲渡証の写し |