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正式名称は大規模小売店舗立地法(平成12年6月1日施行)といいますが、略称として大店立地法と呼ばれます。(大型店とは、小売面積が1,000平方メートルを超える店舗を指す。)
この法律は、大型店の出店に伴う交通渋滞・騒音・廃棄物等の影響を規制・調整の対象としているのが大きな特徴で、その周辺地域の生活環境を保持しつつ、適正に行われることを確保するための法律です。
県内の大規模小売店舗が新規出店をはじめ法で定められた項目(開・閉店時間、売り場面積など、営業にかかる事項)を変更する場合には、規定に従って長崎県経営支援課に届け出なければなりません。こういった届出事項について、関係する市や地域住民が意見がある場合は、運用主体である県に対して意見を述べることができます。県は、その意見を配慮し、届出者に対して意見を述べることとなります。
詳しくは経済産業省のホームページ(流通・物流)及び、長崎県のホームページ(大規模小売店舗立地法関連)をご覧ください。
経済産業省のホームページ(流通・物流)<外部リンク>
長崎県のホームページ(大規模小売店舗立地法関連)<外部リンク>
国語辞典では「思うままに自由に見ること。例)名簿を縦覧する」(要解国語辞典 清水書院より)
大店立地法に基づいて提出された届出事項を、運用主体の県は、周辺住民および所在地の市町村に対して、公告する義務を持っています。そこで、県は、経営支援課内に縦覧場所を設けており、どなたでも自由に届出書の写しを見ることができます。同様に、市に関係する案件については、長崎市商業振興課内に縦覧場所を設けています。お気軽にお越しください。
長崎県経営支援課(長崎市尾上町3-1 電話番号:095-895-2651)
長崎市商業振興課(長崎市魚の町4-1-14階 電話番号:095-829-1150)
(補足)縦覧期間については、土曜日、日曜日、祝日、祭日を除きます。