農地の相続等の届出(農地法第3条の3)
1.農地法第3条の3の規定による届出
相続や時効取得などにより長崎市内の農地の権利を取得した場合、おおむね10ヶ月以内に長崎市農業委員会に届出が必要です。
2.手続きの流れ

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3.その他
- 届出にかかる添付書類はありません。
- 農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
- この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが必要になります。
<外部リンク>
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