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農地の相続等の届出(農地法第3条の3)


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ページID:0002389 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

農地の相続等の届出(農地法第3条の3)

1.農地法第3条の3の規定による届出

相続や時効取得などにより長崎市内の農地の権利を取得した場合、おおむね10ヶ月以内に長崎市農業委員会に届出が必要です。

2.手続きの流れ

手続きの流れの画像

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3.その他

  • 届出にかかる添付書類はありません。
  • 農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
  • この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが必要になります。
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