水洗便所改築資金貸付制度について
くみとり便所を水洗便所に改築する場合には、貸付制度がありますのでご利用ください。
この制度は、すでに水洗便所改築資金を貸し付けた人から毎月償還される貸付金償還金を財源としてお貸しするものです。
貸付制度の対象
対象
・くみとり便所を水洗便所に改築し、これと同時に施工する排水設備の設置並びにその他公共下水の使用を図るための工事。
・公共下水道の処理区域内の家屋であること。
対象者
- くみとり便所を水洗便所に改築する家屋の所有者(名義人)または当該改築工事について所有者の承諾を得た使用者であること。
対象外
- 新築家屋における便所の新設、既設家屋の便所の新設
- 会社などの法人
- 自己資金のみでは改築工事に要する費用を一時的に負担することが困難である人。
- 市税、上下水道料金、受益者負担金・分担金、水洗便所改築資金貸付金償還金に滞納がないこと。
- 年間償還額の5倍以上の収入がある者。
- 条件を備えた連帯保証人をたてること。
貸付金の限度額
- くみとり便所を水洗便所に改築する工事は、1件につき60万以内
- 浄化槽の切替工事は、1件につき40万円以内
- 1人当りの貸付限度額は件数で7件、金額で420万円以内
- 改築工事の件数
- くみとり便所については便槽個数
- 浄化槽については、槽の大きさにより
- 10人槽まで 1件
- 11~50人槽 2件
- 51人槽以上 3件
(補足)ただし、分譲マンション・自治会公民館等については、別に定めていますので料金サービス課へお問い合わせください。
- 低地のためポンプを設置する場合には、別に1世帯につき20万円以内を貸し付けます。
貸付の内容・条件
- 貸付利子は無利子
- 貸付金の償還方法は、貸付の翌月から60ヶ月以内の均等分割払い(10円未満の端数は初回に加算)とし、上下水道局の取扱金融機関または郵便局での口座振替による償還
- 連帯保証人の条件は原則、次のとおりです。
- 市内に居住する成年者。
- 申し込み人と別世帯で独立の生計を営んでいること。
- 市税、上下水道料金、受益者負担金・分担金、水洗便所改築資金貸付金償還金に滞納がないこと。
- 身元確実な連帯保証の能力(貸付金額の年間償還額の5倍以上の収入がある)がある者。
- 連帯保証人は、貸付金1,800,000円ごとに1名の保証人をたてる必要があります。
提出書類
貸付金の提出書類をご確認ください。
貸付金の手続きと交付方法
- 家庭内の排水工事は、必ず市の排水設備指定工事店に発注してください。
その際、市の貸付を受けたい旨、申し出てください。手続きは業者が代行します。
- 貸付金は工事完了後、上下水道局の検査した後に、期日を通知します。
・本人の指定口座または施工業者口座へ振り込み後、後日こちらから通知を送ります。
- 貸付金の償還は口座引き落としになります。