本文
公園内に工作物を占用しようとする場合、申請書の提出が必要となります。(主な対象物件:工事用施設、電柱、埋設管)
公園内に公園施設を設置しようとする場合、申請書の提出が必要となります。(主な対象物件:資源回収物保管庫、樹木、清掃道具保管庫)
公園内で集会、イベントなどの催しを行う場合、申請書の提出が必要となります。
令和8年4月1日から申請される行為の使用料を変更します。
変更後の使用料は新単価表をご覧ください。
学校などが、遠足や社会科見学をする場合、届けが必要となります。
自治会の行事など、非営利目的での公園使用については、使用料が免除される場合があります。必要と認められる場合には各申請書と併せて提出してください。