ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建築部 > 建築指導課 > 長崎空港周辺における建物等設置の制限

長崎空港周辺における建物等設置の制限


本文

ページID:0001948 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

長崎空港周辺における建物等設置の制限

長崎空港事務所からのお知らせ

平成28年6月1日から、インターネット上の「長崎空港高さ制限回答システム」において、高さ制限を突出していないか確認できるようになりました。

長崎空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(下記の「長崎空港の制限表面区域図」参照)を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面)を設けています。(法律:航空法第49条)

対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に国土交通省大阪航空局のホームページの「長崎空港高さ制限回答システム」において、高さ制限を突出していないかご確認をお願いいたします。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。

また、制限表面の種類が進入表面、延長進入表面、転移表面又は水平表面となっている区域、もしくはそれらの制限表面に近接している区域において、物件等の設置(例:建物の新築・建て替え・改築、またそれに伴う工事等)を予定されている場合は、高さにかかる詳細なご説明をさせていただきますので、長崎空港事務所までご連絡ください。

航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願い致します。詳しくは、下記の大阪航空局長崎空港事務所まで、どなたでもお気軽にお問い合わせください。

「長崎空港高さ制限回答システム」<外部リンク>

関係資料

お問い合わせ先

国土交通省 大阪航空局 長崎空港事務所

電話番号 0957-53-6151

ホームページ https://www.cab.mlit.go.jp/wcab<外部リンク>(国土交通省 大阪航空局)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)