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長崎空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(下記の「長崎空港の制限表面区域図」参照)を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面)を設けています。(法律:航空法第49条)
対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に国土交通省大阪航空局のホームページの「長崎空港高さ制限回答システム」において、高さ制限を突出していないかご確認をお願いいたします。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーンやラジコン機等も該当します。
また、制限表面の種類が進入表面、延長進入表面、転移表面又は水平表面となっている区域、もしくはそれらの制限表面に近接している区域において、物件等の設置(例:建物の新築・建て替え・改築、またそれに伴う工事等)を予定されている場合は、高さにかかる詳細なご説明をさせていただきますので、長崎空港事務所までご連絡ください。
航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願い致します。詳しくは、下記の大阪航空局長崎空港事務所まで、どなたでもお気軽にお問い合わせください。
「長崎空港高さ制限回答システム」<外部リンク>
国土交通省 大阪航空局 長崎空港事務所
電話番号 0957-53-6151
ホームページ https://www.cab.mlit.go.jp/wcab<外部リンク>(国土交通省 大阪航空局)