ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建築部 > 建築指導課 > 確認申請に伴う建築主の変更等

確認申請に伴う建築主の変更等


本文

ページID:0001945 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

建築主の変更等(長崎市建築基準法施行細則第3条)

1.確認申請の建築主等の変更

確認を受けた(確認済証が交付されている)建築物、建築設備または工作物で、その工事が完了する前に申請者(建築主)を変更する場合は、建築主等の変更の届書(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)2通を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら 長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出 <外部リンク>

2.確認申請の地番の変更

確認を受けた(確認済証が交付されている)建築物、建築設備または工作物について、地番を変更しようとする場合は、地番の変更の届書(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)2通を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら 長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出 <外部リンク>

3.確認申請の工事監理者・工事施工者の選定または変更

確認を受けた(確認済証が交付されている)建築物、建築設備または工作物について、工事監理者若しくは工事施工者を選定または変更した場合は、工事監理者の選定(変更)若しくは工事施工者の選定(変更)の届書(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)2通を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら 長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出 <外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?