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確認申請の取り下げ等(建築基準法施行細則第4条)


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ページID:0001944 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

1.確認申請の取り下げ

確認申請を行ったものの、書類審査期間中の建築物、建築設備または工作物の申請を何らかの理由(設計事務所の変更や工事計画の中止など)で、取り下げる場合は、取り下げの届書(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)1通を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら 長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出 <外部リンク>

2.工事・計画の取りやめ

既に確認済証が交付されている建築物、建築設備または工作物の工事・計画を大掛かりな設計変更や計画中止などの理由により取りやめる場合は、取りやめの届書(長崎市建築基準法施行細則第1号様式)1通と確認済証(原本)を提出してください。
届出者は、確認申請の申請者(建築主)になります。
様式はこちら 長崎市建築基準法施行細則第3条(4条)の規定による届出 <外部リンク>

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