ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建築部 > 建築指導課 > 道路のセットバックとは?

道路のセットバックとは?


本文

ページID:0001927 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

建築基準法第3章の規定が適用(昭和34年)されるに至った際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道(1.8メートル以上の道)で特定行政庁が指定(長崎市は長崎市建築基準法施行細則第15条<外部リンク>により指定されている。)したものは道路とみなされます。ただし、その道路の両側に敷地がある場合は、その道路の中心線から2メートル後退した線を道路の境界線とみなし、がけ地、川(幅が4メートル以上)、線路敷地等がある場合は道路の反対側から4メートルの線を道路の境界線とみなす場合もあります。1.8メートル未満の道の場合は、特定行政庁による指定の道や、許可等の手続きが必要な場合がありますので、建築指導課までお問合せください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?