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敷地は、原則として、建築基準法でいう道路幅員が4メートル以上の道路に、2メートル以上接していないと建物を建てられません。 道路は、災害時における防火と避難のための重要な役割を果たしています。 また、建物の用途や規模などによって、接している道路の幅などに制限がかかる場合がありますので、ご相談ください。
路地状部分と道路が接している場合には、一戸建て住宅の場合、道路と接している敷地の部分および路地状部分が2メートル以上でないと、建物が建てられません。