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土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域内の建築物における建築基準法の適用


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ページID:0001922 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域内の建築物における建築基準法施行令第80条の3の適用

土砂災害防止法の「土砂災害特別警戒区域」指定により、当該区域内で対象となる建築物については、建築基準法施行令第80条の3が適用になります。
(指定区域に設定された衝撃力を基に構造計算を行い、それに満足する構造体を設ける必要があります。)

建築確認申請の前に

長崎県長崎振興局建設部管理課管理班へ土砂災害特別警戒区域照合願出書(県振興局等で配布)等を提出審査ののち、区域内におけるデータ(衝撃力)が記入されます。

建築確認申請提出時に

上記区域内におけるデータ(衝撃力)が記入された上記願出書及び構造計算書を、建築確認申請に添付のうえ、提出してください。

指定区域の確認

長崎県電子国土総合防災GIS<外部リンク>

上記の「土砂災害特別警戒区域」の指定範囲の詳細内容については、長崎県長崎振興局にて、ご確認ください。

土砂災害特別警戒区域内の確認申請 (PDFファイル/328KB)

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