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建物の高さ制限とは?


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ページID:0001916 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

1.第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域等の高さの限度と北側斜線

北側斜線

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域においては、建築物の高さは10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画で定められた高さの限度(長崎市の場合10m)を超えてはならないと定められています。
なお、建築物の高さの算定は地盤面から行い、階段室等の屋上突出部分が、建築面積の8分の1以内で、その部分の高さが5メートルまでは高さに算入されません。

また、北側斜線とは、敷地の真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種・第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあっては5mを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあっては10mを加えたものになるので、当該斜線の内側に建築物を納めなければなりません。

2.道路の幅員による高さ制限(道路斜線制限)

道路斜線1

道路斜線制限とは、道路の幅員に応じて、その両側の建築物の高さを制限する事により、道路そのものの採光、通風を図るほか、結果として両側の建築物自体も日照・採光・通風がある程度確保される事を狙いとしていて、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が、一定の範囲内において、一定の斜線勾配の内側に建築物を納めなければなりません。

道路斜線2

3.隣地境界線による高さ制限(隣地斜線制限)

隣地斜線制限

隣地斜線制限とは、前面道路の幅員に応じて建築物の高さを制限して、道路の採光、通風などを確保しようとする道路斜線制限と同様に、隣地境界線についての斜線による高さ制限であり、一定の斜線勾配の内側に建築物を納めなければなりません。

※詳細は、「長崎市確認申請等の手引き」でご確認または、下記連絡先までお問い合わせください。

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